【14】国税庁認定から所轄庁認定への移行は早めに準備を。
1.国税庁認定制度と所轄庁認定制度は別ものです。
2012年3月末までの「国税庁」による認定制度と、2012年4月からスタートした「所轄庁」による認定制度は別の制度です。国税庁認定NPO法人(旧認定NPO法人)は認定有効期間(5年間)の間は優遇税制を受けられますが、その間に所轄庁認定NPO法人(新認定NPO法人)へ移行しないと優遇税制が失効してしまいます。
2.国税庁認定NPO法人も改めて所轄庁認定を受けます。
寄付促進税制などの優遇税制を、引き続き切れ目なくに受けるためには、旧認定NPO法人は、認定有効期間が切れる前に、新認定NPO法人へ移る必要があります。この際、国税庁ではなく、所轄庁へ認定申請をすることになります。
3.所轄庁認定が、国税庁認定より優先されます。
国税庁認定の認定有効期間がかなり残っている状態で、所轄庁認定を受けた場合、国税庁と所轄庁の認定を両方受けた状態になります。この場合は、いわば所轄庁認定が国税庁認定を上書きする形となり、優先されます。優遇税制の内容や報告・監督先などは「所轄庁」になります。
4.早めに移行スケジュールを立てましょう。
国税庁認定から所轄庁認定へ切り替えるための認定申請も、早めの対策が重要です。有効期間の期限間際に申請することもできますが、所轄庁に認定される前に、国税庁の認定が切れてしまう危険もあります。また、所轄庁への最初の申請は実績判定期間が2事業年度のため、いつ申請するか検討が必要です。移行スケジュールを早めに立てましょう。