【17】毎年度の報告書類を忘れずに。
1.認定NPO法人は情報公開が強化されます。
認定NPO法人は、広範な情報公開が求められています。これは、市民や寄付者によるチェックが期待されているからです。認定取得後は、役員報酬規程や取引先上位5者等の情報が報告対象となり、所轄庁にて閲覧・謄写(コピー)が可能です。
2.期限までに報告書類を提出します。
認定NPO法人になると、NPO法人で義務付けられている事業報告書等の提出義務に加え、事業年度終了後3か月以内に役員報酬規程や役員等との取引内容等の報告書類を提出する義務があります。。
3.海外送金や助成金支給の際にも報告義務があります。
認定NPO法人が海外へ200万円超を送金したり、他団体への助成金を支給した場合には、随時所轄庁への報告を行う必要があります。該当する団体は覚えておきましょう。
4.事務所新設・廃止や定款変更の際にも注意します。
事務所の新設・廃止や定款変更、代表者氏名変更、所轄庁変更の際にも、認定NPO法人特有の報告手続きが設けられています。
5.事務所がある各県にも報告書類を提出しなくてはなりません。
2県以上に事務所を有する団体の場合、事務所を置く各県に報告を提出する義務があります。各県毎に細かい様式が異なっている場合もあります。
6.自主的な情報開示も進めましょう。
実際に寄付を集めたり、会員を増やすためには、法律上求められている書類だけでなく、自主的な情報開示を進めることも大切です。法定書類にとどまらない、より具体的な支援者にとって分かりやすい情報を公開していきましょう。