【令和2年7月豪雨】「特定非常災害」でNPO法関係も期限延長・免責に
令和2年7月豪雨については、7月14日に「特定非常災害」に指定されたことにより、被災地のNPO法人の方々は、事業報告書等の提出等が期限内にできない場合であっても、10月30日までに提出すれば免責(罰金・過料その他ペナルティの対象外)となります。NPO法上の義務履行については、あせらず、落ち着いてからご対応ください。詳細は以下の内閣府Q&Aをご確認ください。
●【内閣府】令和2年7月豪雨の影響に係るNPO法Q&A
NPO法上の事業報告書等の提出等の各種義務については、「期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置」の対象となります。例えば、事業報告書等の作成・提出を期限までにできなかった場合、令和2年10月30日まで不履行が免責されます。
⇒ https://www.npo-homepage.go.jp/news/2020-flood-qa