【速報】NPO法改正案 全会一致で衆議院を通過へ
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(NPO法改正案)は、2020年(令和2年)11月20日(金)の衆議院内閣委員会(委員長:木原誠二衆議院議員)にて、全会一致の委員長提案として可決。本日11月24日(火)午後の衆議院本会議でも全会一致で可決され、衆議院を通過する予定だ。
今後、参議院での審議を経て、今国会で成立する見込みだ。ご尽力いただいた超党派NPO議員連盟をはじめ、各党の国会議員や衆議院法制局、内閣府等の皆様に、この場をお借りして心より感謝申し上げたい。
今回のNPO法改正は、前回の2016年(平成28年)改正時に附則に設けられた3年後の見直し規定に基づき、超党派NPO議員連盟にて検討が進められていたもの。シーズをはじめ、NPO側からの要望等を踏まえ、以下のような改善を図る内容となっている。
【NPO法改正案の概要】
●(1)設立・定款変更時の縦覧期間の短縮
NPO法人設立時や定款変更時に義務付けられている申請書類の縦覧について、縦覧期間を現行1ヶ月→2週間に短縮するとともに、インターネットでの公開を規定
⇒NPO法人の設立・定款変更手続きの迅速化
●(2)情報公開時の個人情報保護を強化
NPO法人や認定NPO法人に義務付けられている、所轄庁や法人事務所等での役員/社員名簿・事業報告書等の情報公開において、役員・社員(正会員)等の「個人の住所」に関する部分を閲覧・謄写対象から除外
⇒情報公開とプライバシー(個人情報)保護の両立
●(3)認定NPO法人の年度報告書類の合理化
認定NPO法人等で毎年度終了後に義務付けれている役員報酬規程等提出において、規程の変更がない場合は添付を不要にし、一部項目の所轄庁提出を不要にしたうえで、認定申請時には記載事項である役員報酬金額等は追加するなど、簡素化・合理化を推進
⇒認定NPO法人等の事務負担軽減
●(4)【附則】NPO法関連手続きのデジタル化推進
新型コロナ対応も含め、社会的な課題となっている各種行政手続きデジタル化推進の一環として、NPO法関連手続きについてもデジタル化・オンライン化を推進することを附則で規定
⇒NPO法人の事務負担軽減・手続迅速化
※なお、公布の日から6ヶ月以内に施行
先月に開催されたNPO議連総会時に配布されていた骨子案等は下記を参照
⇒20201029NPO法改正案骨子案
衆議院 議案情報(法案本文・要項)
⇒ 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案
昨年5月の法改正に向けたヒアリングについては、下記記事を参照
⇒ NPO議員連盟、次期NPO法改正に向けてヒアリング(2019/05/23)