NPO法人は社団法人と何が違うですか。
社団法人は、民法第34条に定められている法人です。特定非営利活動法人(NPO法人)は、民法第34条の「特別法」という位置づけである「特定非営利活動促進法(NPO法)」という法律で定められています。
NPO法人も基本的には公益法人の一部分ですが、(1)法律に列挙された、保健・医療・福祉、まちづくり、国際協力などといった17分野の活動を主目的にしていて、(2)不特定多数の利益の増進に寄与することを主目的とするものであれば、基本的に「公益性がある」とみなされるところに特徴があります。
一方、社団法人や財団法人については、その活動に「公益性がある」か否かは、主務官庁の役人が自由に判断でき、設立についてもその主務官庁がその裁量で「許可」するのです。「許可」ですから、原則禁止のところを、お許しをもらって設立する訳です。
しかし、NPO法人の場合は、上記2つを主目的にしていて、NPO法が定める要件にあっていれば、必要な書類をきちんと揃えて申請すると、必然的に4ヶ月以内に認証を得ることができます。役人の裁量は入りにくい仕組みになっているのです。