社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこととは、どういうことを示しているのですか。
「社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さない」とは、社員(議決権を持つ会員、いわゆる正会員)の入会資格や退会の条件を恣意的に決めてはならないということです。つまり、誰でもが社員になることができ、また、いつでも退会できるというのが原則となります。
ただし、活動目的からくる合理的な制約を設けることは可能です。
たとえば、海外で医療活動を行う団体が医師や看護婦に限って社員を集めるというのは、専門の資格を必要とする合理的な条件と考えられる、といった具合です。もちろん、こうした団体であっても、社員を専門家に限定しないとする団体も多数あります。
しかしながら、こういった合理的な制約が不当な条件となるかならないかの判断は、最終的には所轄庁の判断によるところが大きいのが現状です。