NPO法はどういう制度ですか。
1998年に成立した特定非営利活動促進法(以下、NPO法)の第一条には、「この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする」と定められています。
つまり、特定非営利活動を行う団体が簡単に法人格を取れるようにしたしくみです。こうした団体は法人になることによって、団体として財産を所有できたり、さまざまな契約行為を行ったりすることができるようになります。
NPO法が成立するまでは、公益・非営利の活動を行う団体は、民法に基づいて社団法人や財団法人といった法人格を取得することはできました。しかし、社団や財団なるには、かなりの財産と活動実績、さらには主務官庁による許可が必要であり、また法人になった後も主務官庁による厳しい監督の下で活動しなくてはならず、多くのNPOにとって使いにくい制度となっていました。そのため、多くのNPOは法人格を持たずに活動したり、営利法人の法人格を持って活動したりしていました。