不特定多数の要件が必要ということは、サービスの対象が会員に限定されている団体は、NPO法人になれなすか。
NPO法では、「受益者」の不特定多数性が確保されていなければなりませんので、「会員」と名付けられていようといないとにかかわらず、受益者が限定されていてはならないことになります。
しかし、(1)会費を徴収する場合であっても、その金額・手法などにおいて不特定多数性の趣旨を失わせるものではない場合、あるいは(2)不特定多数を対象とする特定非営利活動を主たる活動とする団体が特定の者に限定されたサービスを従たる活動として実施している場合などには、「会員対象にサービスをしている団体」であっても、不特定多数性の趣旨を失わせるものではないとして考えられます。