定款には、何を書く必要があるのですか。
定款に記載しなければならない事項としてNPO法が規定している事項は下記のとおりです。
1.目的
2.名称
3.その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
4.主たる事務所及びその他の事務所の所在地
5.社員の資格の得喪に関する事項
6.役員に関する事項
7.会議に関する事項
8.資産に関する事項
9.会計に関する事項
10.事業年度
11.その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
12.解散に関する事項
13.定款の変更に関する事項
14.公告の方法
上記14項目のうち、11については「その他の事業」を行なわない場合には当然記載の必要はありませんが、それ以外の項目は、定款に記載を欠いた場合や記載が違法の場合、定款自体が無効となり法人の設立は認証されません。これらの事項を定款の絶対的記載事項と言います。
絶対的記載事項さえ書かれていれば、法律で定める定款の必要最低条件は満たしているわけですが、実際に団体の運営をする場合、これだけで運営していくことはほとんど不可能といってもいいでしょう。
そこで、定款作成の際には、絶対的記載事項にプラスして、相対的記載事項、任意的記載事項について検討することが必要となります。相対的記載事項は特に重要です。
相対的記載事項についての詳細は、「定款の相対的記載事項とはなんですか?」の項をごらんください。
また、任意的事項とは、定款に記載を欠いても、定款自体の有効、無効とは関係なく、また定款に記載しておかなければ、その事項について効力が生じなくなるようなものでもありませんが、団体の自主的判断により、定款に記載できる事項です。運営ルールを固定しておきたいとか、何かそう簡単に変えたくないことがなるなどという場合に、定款に記載します。任意的記載事項とはいっても、いったん定款に記載された以上は、絶対的記載事項と効力の差はなくなります。
また、任意的記載事項については、定款以外の規定を置いてそちらに委任することも可能です。定款に記載することが法律で義務付けられていない項目で将来変更する可能性のあるものについては、面倒な定款変更の手続きを踏まなくても変更ができるよう、定款ではなく、「規則」などの別の規定で定めておくこともお勧めします。