認証を受けた後、登記するためにはどのような書類が必要ですか。
所轄庁から認証書が届いたら、その日から2週間以内に管轄の法務局で設立登記をしなければなりませんが、その時に必要な書類は以下のようなものです。
1.申請書
2.所轄庁から届いた認証書
3.定款
4.役員就任承諾書および宣誓書
5.設立当初の財産目録
6.その他
ただし、法務局によっては申請書がOCR用紙だったりしますし、添付書類についても若干扱いが違いますから、事前に管轄法務局に問い合わせてください。
多くの場合は、2.の認証書は、コピーをとってその余白に「原本と相違ない」旨の文章を書いて、代表者の肩書き、氏名、押印をするよう求められるようです(原本証明といいます)。この時の代表者と印鑑は、印鑑登録する代表者と印鑑にします。
3.の定款も、最後のページなどの余白に「原本と相違ない」旨の文章を記し、同様に代表者の肩書き、氏名、押印を求められるようですし、定款が数ページにわたる場合は、ホチキスなどで綴じて、各ページ毎に前ページを折り、次ページにまたがって割印をするように言われるようです。
4.の役員就任承諾書および宣誓書は、所轄庁に提出したのと同じ書類を、上記と同様に原本証明して提出します。
5.の財産目録は、2003年4月までは所轄庁にも提出する書類でしたが、同年5月からは認証申請時には所轄庁へ提出する必要はなくなりました。そのため、認証を受けた後に、この登記のために新しく作成することになります。設立当初ですから、財産がゼロということもありえる訳で、その場合はゼロの数字を書いて提出すれば良いのです。これも東京法務局本局によれば、原本証明するのだそうです。
なお、法務局では登記の際、上記のように提出するために原本証明した書類の他に、原本自体も持参するようにと言っています。原本と、原本証明したコピーとを見比べて、あとで原本は戻してくれるそうです。
なお、設立登記の際には、ふつうは法人代表者印の登録も同時に行います。この印鑑登録に関しても、各法務局で必要書類が違うようなので、直接問い合わせしたほうがいいと思います。なお、この印鑑登録については、実際に印鑑を持参しなくても、あらかじめ必要書類を入手して、押印などをすませて持っていけば足りるようです。