English Page

NPO法人の運営

2007年10月30日 16:09

こども関係のNPOを運営していますが、未成年をNPOの理事にすることは可能でしょうか。

 未成年をNPO法人の理事にすることに関して、NPO法では特に規制するものはありません。

 ただし、民法第4条の規定の解釈により、設立の登記にあたっては、法定代理人の同意書が必要になります。

 民法第4条の口語訳を以下に付しておきます。

「第4条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得ることを要する。ただし、単に権利を得るか又は義務を免れるべき行為はこの限りではない。
2 前項の規定に反する行為は、取り消すことができる。」

 ただ、理事は対外的に責任・義務を負うものですから、理事全員が未成年というのはあまり好ましくないと思います。

ページ上部へ戻る

MAILMAGAZINE

NPOに関する政策・制度の最新情報、セミナー・イベント情報など月数回配信しています。 NPO法人セイエンのメールマガジン登録ご希望の方はこちらから

contact

特定非営利活動法人
セイエン/シーズ・市民活動を支える制度をつくる会(清算手続中)

〒108-0014
東京都港区芝四丁目7番1号 西山ビル4階
※2021年4月1日より、新住所へ移転しました。シェアオフィスでスタッフは常駐していません。ご連絡は電話・メール等でお願いいたします。2022年4月よりFAX番号が変更になりました。

TEL:03-5439-4021
FAX:03-4243-3083
E-mail:npoweb@abelia.ocn.ne.jp
ホームページ:http://www.npoweb.jp/

事務所地図・交通アクセス

  • 東京都「認定NPO法人取得サポート」
  • NPO法改正&新寄付税率
  • 震災支援情報
  • 認定NPO法人になるための運営指南