NPO法人の正会員は、総会の場で議案を提出する権限がありますか。
定款の定め方によりますが、原則としては出来ません。
特定非営利活動促進法第30条は、民法第62条、第64条を準用しています。
すなわち、総会の招集は「会議の目的たる事項を示」していなければなりませんし(第62条)、総会の決議は、予め招集通知で通知をした事項についてのみすることが出来ることとなっています(第64条)。
この理由は、議決権を有する会員は、総会に出席するかどうかを、招集通知に記載された「会議の目的たる事項」(つまり「議案」)を見て決めるわけなので、招集通知に記載されていない議案がいきなり総会に上程され、予想外の決議がなされてしまうということを防ぐためです。
しかしながら、民法64条は同時に「ただし定款に別段の定あるときは此限に在らず」とも定めています。そのため、定款に総会の場での議案提出を可能とする定めがあれば、それも可能となります。