総会の開催が事業年度終了後3ヶ月を過ぎてしまいました。所轄庁に何か届けを出すべきですか。
NPO法では、NPO法人は毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度の事業報告書等や役員名簿等、定められた書類を作成しなければならないことになっています。また、内閣府令やそれぞれの所轄庁の条例によって、多くの場合は3ヶ月以内にこうした書類を所轄庁に提出しなければならなくなっています。
ほとんどのNPO法人は、定款で事業報告書や収支計算書などは総会での議決あるいは承認事項としているため、総会の開催も、事業年度終了後3ヶ月以内に行われなければならないことになります。
さらに、「罰則」(第49条)によって、これらの書類の作成および提出が遅れた場合、NPO法人の理事、監事は、20万円以下の過料に処されることがあります。
よって、遅れた場合は、できるだけ速やかに総会の開催準備をすべきです。なお、所轄庁によって取り扱いは異なるとは思いますが、事情を説明して、早急に書類を提出する意志があることは所轄庁に伝えておいた方が良いようです。