NPO法人が解散する際、定款で定めていた譲渡先団体が受取りを拒否することはありえますか。また、もし拒否した場合は残余財産はどうなるでしょうか。
解散時に残余財産を受け取ってくれないということは考えられることです。
NPO法人の解散例ではありませんが、山林を譲渡しようとしたところ、里山としての保全を条件にしたためになかなか受け取ってくれなかったとか、歴史的建造物なので市に譲渡しようとしたところ、保存が難しいのでなかなか受け取ってくれなかったという話を聞いたことがあります。
もし、定款で定めておいた法人が受け取ってくれない場合は、総会で定款変更をして、受け取ってくれるという別の法人にするとか、最初から「NPO法人もしくは公益法人」へ譲渡するものとして、特定の法人名を入れないなどの方法もあります。
なお、どの法人も受け取ってくれない場合、また地方公共団体への譲渡も行わない場合は、NPO法第32条第3項の「(前略)処分されない財産は、国庫に帰属する」という規定から、国が受け取ることになります。