職員を雇ったのですが、雇用主としてどのような義務が発生しますか?
NPO法人であっても一般の企業や事業所であっても、人を雇ったことによって発生する義務に基本的な違いはありません。
まず、労働基準法第8条に定められているように、労働基準監督署の「適用事業」となるので、「適用事業報告」を管轄の労働基準監督署に提出することになります。また、常時10人以上を雇用する時には、就業規則を作成し、またそれに付随する書類も提出しなければなりません。職員が10人未満の法人の場合は、就業規則の作成は義務ではありませんが、できれば作成しておくことをお奨めします。
次に行う手続きは、労働保険と社会保険に関するものです。
一般的に労働保険とは、労災保険と雇用保険の二つをいいます。
労災保険については、たとえパート職員や短期間の雇用であっても、人を雇用した時は必ず加入しなければなりません。保険料はNPO法人が全額負担します。労災保険の窓口は管轄の労働基準監督署です。
雇用保険は、65歳以上の人などの例外を除き、一週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上引き続いて雇用が見込まれる時には、その職員を被保険者として加入手続きしなければなりません。雇用保険の保険料は、NPO法人と職員の双方で負担します(職員分は給与から天引きします)。雇用保険の窓口は公共職業安定所(ハローワーク)です。
社会保険とは、一般的に厚生年金と健康保険の二つをいいます。
どちらも、フルタイムの職員だけではなく、一日の所定労働時間が、フルタイム職員の3/4以上で、一ヶ月の所定労働時間がフルタイム職員の3/4以上あれば、その職員は被保険者になります。社会保険の保険料は、NPO法人と職員の双方で半分ずつ負担します。なお、40歳以上の人については、介護保険料をプラスした保険料を納付します。
上記の他にも、職員の所得税や地方税に関する源泉徴収、特別徴収などの手続きがありますが、これについては「NPO法人の税務」のFAQをご参照ください。