NPO支援税制の対象団体(認定NPO法人)になるための要件とはどんなものですか?
認定を受けるための要件は多岐にわたり、しかもとても複雑です。その全貌をここで説明することは難しいので、以下に概略だけを説明します。(以下は、2003年4月1日の改正を反映したものです)
・日本版パブリック・サポート・テスト
総収入金額等に占める受入寄附金総額等の割合が5分の1以上であること
・共益団体の排除等
会員等に対するサービス提供や、特定者の利益を目的とする活動などが主たる活動でないこと
・運営組織・経理の適正性
特定の関係者によって団体の役員・社員等の3分の1を超える者が占められていたり、不適正な会計処理をしていないこと、など。
・事業活動の適正性
宗教活動や政治活動(政策提言活動や要望活動はこれにはあてはまりません)をしていないこと。全体の活動に占める特定非営利活動の割合や寄附金の使途、資金の運用などが適正であること、など。
・情報公開
報告書等を毎年、国税庁に提出し、公開するとともに、社員等の求めに応じて開示すること。
・不正な行為の禁止
法令違反や不正な行為がないこと。
・設立後の経過期間
申請時を含む事業年度開始日において、設立日以後1年を超える期間が経過していること。
・所轄庁の証明
所轄庁から「法令等に違反する疑いがない」旨の証明書の交付を受けていること。
上記の要件には、さらに細かな定めがあります。認定を受けたら、20万円以上の寄附者の名簿や、役員・職員の報酬や給与が税務署で閲覧されたり、200万円を越える金額の海外送金や海外への金銭持出しの際には、事前に税務署に届出なければならなかったりします。
認定要件について詳細に知りたい方は、シーズのブックレットシリーズNo.8「NPO支援税制がよくわかる本」をお読みください。