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よくある質問集

2007年10月31日 11:14

設立および合併の認証の申請の際の申請書類はどのように簡素化されたのですか?

 一部の書類が統合され、また一部の書類は添付不要となりました。統合された書類、不要となった書類はそれぞれ以下のとおりです。

● 統合された書類
1.「役員名簿」と「役員のうち報酬を受ける者の氏名を記載した書面」
2.「役員の欠格事由に該当しないこと及び役員の親族等の排除に関する規定に違反しないことを各役員が誓う旨の宣誓書の謄本」と「各役員の就任承諾書」

● 不要となった書類
1.設立者名簿
2.設立当初の財産目録
3.事業年度を設ける場合における設立当初の事業年度を記載した書面

 不要となった書類には、2.の「設立当初の財産目録」が含まれていますが、これは認証申請時には提出不要となったということで、一旦所轄庁から認証を受けて法務局に法人登記をする時には必要となる書類です。

 また、不要となった書類のうち、3.の「事業年度を設ける場合における設立当初の事業年度を記載した書面」が含まれているのは、今回の改正によって、すべてのNPO法人が事業年度を設け、それを定款に記載しなければならなくなったからです。改正前には、事業年度を設けるか否かは、それぞれのNPO法人に委ねられていたものです。定款は設立時・合併時とも申請書の添付書類ですので、別途事業年度を記載した書面を提出する必要はなくなったという訳です。

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