新設された罰則規定はどんなものですか?
NPO法人の理事、監事または清算人が、NPO法41条1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または同項の規定による検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したときは、20万円以下の過料に処するという罰則規定が新たに設けられました。
41条1項の規定とは、所轄庁は、NPO法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分または定款に違反すると認められる相当な理由があるときには、
・そのNPO法人に業務・財産の状況に関して報告をさせることができる
・NPO法人の事務所などに所轄庁の職員が立ち入り、業務・財産の状況、帳簿、書類その他の物件について検査をすることができる
という、所轄庁のNPO法人に対する監督権限を定めた規定です。
「新たに罰則が設けられた」と言っても、もともと存在していた41条の実効性を補強するためのものであり、NPO法人に新たな義務を課すために規定されたものではありません。できる限り行政庁の関与を排除してNPO法人の自治・自立性を担保するという、NPO法立法時の理念を損なうような監督権限を所轄庁に与えたものではありません。