公的機関からの委託事業の場合、講師への謝礼はどの程度支払うことができるのでしょうか。
公的な機関からの委託には、いくつかのパターンがあります。
一番厳しい例は、見積の段階で細かい予算作成を要求されそれ以外の使途や流用を認めないというものです。余ったお金の返還を要求されることもあります。NPO法人では通常はないパターンです。
次に厳しいのが、見積もりはいらないが精算報告は要するというものです。この場合も予算が余ると問題になることがあります。機関にもよりますが、10%程度の余剰は一般管理費として認められることもあります。逆に赤字であれば特に問題はありません。
その他に、予算や精算報告はいらないが、文書での実施報告が必要とか、それも不要などの場合があります。この場合は、収益事業の判定に当たって、委託契約なのか、自主事業への助成金なのかの区別が問われることがあります。
講師の謝礼については、最も厳しい見積もりを要求される場合以外は制約は何もありません。委託金額を超過するような謝礼を支払ったとしても、団体で超過分を負担するのであれば問題にはなりません。
(赤塚)