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NPO法人の会計

2007年11月01日 11:01

共通経費を収益事業や非収益事業などで按分する時、その割合はどうしたらよいのですか。

 共通費は一定の配賦基準(区分を振分ける基準のことです)を設けて按分計算しますが、その配賦基準は、収入割合、労働時間の割合(有給者だけではなくボランティアの労働時間を含めてもよい)、使用する建物の面積割合等、合理的に説明のつくものであれば何でもかまいません。

 また、経費科目によって使う基準を変えてもよいのです。たとえば人件費は従事時間に よって按分したり、水道光熱費は面積割合によって按分したりしてもよいのです。ただし、一度決めたらみだりに変えることは好ましくありません。

 なお、按分計算は一定の仮定に基づく近似値の計算に過ぎませんから、あまり厳密に考える必要はありません。合理的な説明がついて継続適用していれば、特に問題とされることはないはずです。

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