English Page

NPO法人の税務

2007年11月01日 12:24

委託事業を受ける場合、税法上の収益事業に該当しますか。

 収益事業となるかどうかは契約書の文言によります。委託金額が実際の支出額より低かったり、あるいは委託業務に要した経費が委託料の額に満たないときは差額を返還するといった実費精算の定めがある場合であれば、収益事業にはあたりません。そうでなければ、請負業として収益事業に該当することになります。

 なお、実費精算方式の委託事業に該当しても、そのことについて税務署長の確認を受けなければ収益事業とされますのでご注意下さい。

 仮に収益事業だとしても赤字であれば法人税は生じませんが、一部の例外を除き、ほとんどの自治体では法人住民税均等割がかかることになります。また、「請負契約」であれば契約書に収入印紙が必要ですが、「委託契約」であれば収入印紙は不要(印紙税非課税)です。

(赤塚)

ページ上部へ戻る

MAILMAGAZINE

NPOに関する政策・制度の最新情報、セミナー・イベント情報など月数回配信しています。 NPO法人セイエンのメールマガジン登録ご希望の方はこちらから

contact

特定非営利活動法人
セイエン/シーズ・市民活動を支える制度をつくる会(清算手続中)

〒108-0014
東京都港区芝四丁目7番1号 西山ビル4階
※2021年4月1日より、新住所へ移転しました。シェアオフィスでスタッフは常駐していません。ご連絡は電話・メール等でお願いいたします。2022年4月よりFAX番号が変更になりました。

TEL:03-5439-4021
FAX:03-4243-3083
E-mail:npoweb@abelia.ocn.ne.jp
ホームページ:http://www.npoweb.jp/

事務所地図・交通アクセス

  • 東京都「認定NPO法人取得サポート」
  • NPO法改正&新寄付税率
  • 震災支援情報
  • 認定NPO法人になるための運営指南