2003年から支援費制度が始まりましたが、この支援費の事業をNPO法人が行う場合、これは法人税法上の収益事業に該当しますか。また、消費税は課税対象となりますか。
NPO法人が支援費の事業を行う場合の法人税の取り扱いについて、2003年9月、国税庁は「33業種の医療保健業に該当する」という見解を公表しました。つまり、法人税に関しては課税対象ということです。
ただし、支援費事業は消費税法上は課税対象ではありません。これは、消費税法第6条において社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業は、非課税と定められているからです。つまり、支援費制度の事業は、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業に該当するということです。
(赤塚)