NPO法人の理事や理事長は残業手当をもらうことができるのでしょうか。
その理事や理事長に支給されている給与の種類によります。役員としての職務に対して報酬が支払われているのであれば通常は残業手当は支給しません。
しかし、他の職員と同じ仕事をして同じ基準(たとえば時給)で給与を支給されているのであれば残業手当もあっていいと思います。
ただし、法人税法では、役員給与は定期定額又は事前届出をしている場合に限り損金に算入されますので、法人税法上役員(使用人兼務役員とならない役員)とされたものに対して支払う残業手当などは法人税の計算をする場合には損金(経費)となりません。」
<参考> 国税庁 タックスアンサー 役員のうち使用人兼務役員になれない人
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5205.htm
(脇坂)