English Page

NPO法人の税務

2007年11月01日 12:33

使用人兼務役員となるかどうかによってどのような扱いの違いがあるのでしょうか。

役員報酬についてはNPO法上と法人税法上は分けて考えて下さい。NPO法では、理事長、副理事長に関しても他の職員と同等の職務内容に同一の基準で支給する給与は役員報酬ではありません。しかし、法人税法上は理事長、副理事長など平理事ではない理事や、平理事であっても代表権をもっている理事は使用人兼務役員とはならず、支払われる給料は名目、実態に関らず全額役員給与となります。使用人兼務役員となれば他の職員と同時期に同額を支払う場合には損金になりますが、使用人兼務役員とならなければ、賞与は定期同額要件を満たしませんので、事前届出をしない限りは損金となりません。

<参考> 国税庁 タックスアンサー 役員のうち使用人兼務役員になれない人
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5205.htm

(脇坂)

ページ上部へ戻る

MAILMAGAZINE

NPOに関する政策・制度の最新情報、セミナー・イベント情報など月数回配信しています。 NPO法人セイエンのメールマガジン登録ご希望の方はこちらから

contact

特定非営利活動法人
セイエン/シーズ・市民活動を支える制度をつくる会(清算手続中)

〒108-0014
東京都港区芝四丁目7番1号 西山ビル4階
※2021年4月1日より、新住所へ移転しました。シェアオフィスでスタッフは常駐していません。ご連絡は電話・メール等でお願いいたします。2022年4月よりFAX番号が変更になりました。

TEL:03-5439-4021
FAX:03-4243-3083
E-mail:npoweb@abelia.ocn.ne.jp
ホームページ:http://www.npoweb.jp/

事務所地図・交通アクセス

  • 東京都「認定NPO法人取得サポート」
  • NPO法改正&新寄付税率
  • 震災支援情報
  • 認定NPO法人になるための運営指南