理事長(役員報酬なし)が事務局長(定額給与あり)を兼務しています。この理事長にコンサートの出演料を支払った場合には賞与とみなされるのでしょうか?
事務局長であり定額給与があるということは法人の業務に従事する事柄はすべて給与の範囲内とみなされます。従って出演料を別途支払うということは本来の給与以外に手当を支払うものということになり、定期同額要件を満たさなくなりますので、事前に届出をしていない限りは、法人税法上損金にならない可能性は高いと思われます。
年間の出演回数等を見積もって、最初から定額の事務局長給与に出演料部分まで織り込んでおくのが無難だと思います。
(脇坂)