福祉用具の貸与や介護用品の販売は消費税の課税対象となるのでしょうか。
福祉用具の販売や貸与については、それが身体障害者用物品であれば非課税ということになっていますが、何が身体障害者用物品に該当するかは、平成3年厚生省告示第130号で細かく決められています。販売であってもレンタルであっても同じです。
<参考>厚生省告示第130号
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_document.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=8648&PAGE=1&FILE=&POS=0
(脇坂)