雇用関係のない個人に業務委託料を支払う場合にどのような場合に源泉徴収をする必要があるのでしょうか。
業務を委託する場合に源泉徴収が必要であるのは、所得税法第204条に掲げる報酬に限定されています。204条に掲げられていない報酬については源泉徴収をする必要はありません。源泉徴収が必要なものの代表的なものは講師料です。その他に、デザイン料や、税理士等の報酬も源泉徴収が必要です。
<参考>
国税庁 報酬・料金等の源泉徴収事務(平成18年6月 源泉徴収のあらまし)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
(脇坂)