シーズ、改正NPO法のモデル条例発表
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会は、10月14日、来年4月1日にスタートする改正NPO法に関係する3つの条例のモデル案を発表した。改正NPO法の施行条例と施行規則、それに地方税法で定められた寄付条例である3号指定条例と4号指定条例の3つである。これらの3つの条例は、今後、都道府県や政令市、市町村で、策定が進む予定だ。
今年6月に成立した改正NPO法と、新寄付税制で、今年から認定NPO法人等への税額控除制度がスタートした。また、認定要件も大幅に緩和され、認定NPO法人の数も今後増加が期待されている。さらに、来年4月からは、認定機関が、国税庁から都道府県・政令市に移管されるなど、さらに大幅な改正が予定されている。
これらの改正で、今後、いっそう重要になってくるのは地方自治体の役割だ。
まず、改正NPO法が来年4月に施行されるためには、都道府県や政令市が条例・規則等や受付窓口を整備して、申請などの業務にスムーズに対応することが不可欠である。
しかし、改正法が6月に成立したばかりとあって、自治体の受入体制の整備や条例づくりが遅れているのが実際だ。
また、今年6月からスタートした新寄付税制で、税額控除制度が導入されたが、ここでは国税40%、地方税が10%の減免の分担となっており、2つを合わせて50%の減免が受けられることになっている。この地方税の減免が受けられるかどうかは、各自治体が、寄付金に関する地方税条例(これが3号指定条例)をきちんと整備するかどうかにかかっている。
さらに、今回の税制改正では、地方自治体が所轄庁でなくても、独自に地方税の減免をできるNPO法人を指定できる制度(4号指定条例)が導入されたが、これも、自治体が条例を整備しないと機能しないものだ。
3号指定条例にせよ、4号指定条例にせよ、作る作らないは自治体の任意。
そこで、シーズでは、14日、モデル条例を示して、各地域のNPOや中間支援組織、地方議会、行政に、2つの条例を整備するよう働きかけることを呼び掛けをスタートさせた。
また、改正NPO法の施行もNPO法の精神に合致したものになるよう、モデル条例・規則を作って公表し、各地でそれも参考にした優れた条例作成を働きかけていく。
シーズでは、施行条例は、今年11月~来年2・3月の議会で、それ以外もそれ以降、整備されていくと考え、地方議会への説明会を開催するなど、運動を展開していく予定としている。
3つのモデル条例と解説は、下記参照のこと。
111014みんなでつくろう!改正NPO法条例(pdf,768kb)