行政 : 千葉県、認証期間を3ヶ月へ
千葉県は、現在開かれている千葉県議会に、NPO法人の認証までにかかる期間を、4ヶ月から3ヶ月に短縮する条例を提出した。条例で、認証期間を短縮することを決める例はめずらしい。
千葉県(堂本暁子知事)は、千葉県議会に、9月25日、「特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例」を提出した。
この条例案では、「知事は、政党な理由がない限り、(NPO)法第10条第2項の期間(2ヶ月)を経過した日から1月以内に、認証又は不認証の決定を行うよう努めなければならない。」としている。
条例案は、以下の通り。
議案第19号
特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例の制定について
特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例を次のように制定する。
平成14年9月25日提出
千葉県知事 堂本暁子
特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例
特定非営利活動促進法施行条例(平成10年千葉県条例第36号)の一部を次のように改正する。
第6条を第7条とし、第3条から第5条までを一条ずつ繰り下げ、第2条の次に次の一条を加える。
(認証または不認証の決定期間)
第3条 知事は、正当な理由がない限り、法第10条第2項の期間を経過した日から1月以内に、法第12条第1項の規定による認証又は不認証の決定を行うよう努めなければならない。
2 前項の規定は、法第25条第3項及び法第34条第3項の規定による認証又は不認証の決定について準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。