行政 : 法人名にローマ字可に
法務省は、7月31日、商業登記規則等の一部改正を行うことを告示した。これにより、従来、NPO法人の名称で、登記上使えなかった、ローマ字、アラビア数字、コンマやハイフンといった特殊符号が、11月1日から使えるようになる。
従来,商業・法人登記においては,法人の名称の登記にローマ字を用いることはできなかった。
しかし、商号の登記についても、ローマ字を用いて表記したいという要望が増えてきたことを受けて、法務省は、今回、商業登記規則等の改正により,商号の登記について,ローマ字その他の符号を用いることができるようにした。
この措置により、NPO法人などその他の法人も同様に、法人名称にローマ字などを使えるようになる。
今回使えるようになったローマ字などは、以下の通り。
・ローマ字(大文字及び小文字)
・アラビヤ数字
・「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)
※ 3. の符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができる。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできない。ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできる。
この規則の改正が施行されるのは、11月1日から。つまり、11月1日の登記から可能となる。
NPO法人の場合、所轄庁に申請して認証が下りるまでに、最低2ヶ月以上かかる。したがって、今から申請する団体は、もし法人名称などにローマ字等を使いたい場合は、最初から定款でローマ字使用の法人名称を使っておく方がよいだろう。
この規則改正については、法務省の以下のホームページに詳細が載っている。