行政 : J2チーム、消費税課税に反論
J2のサッカーチーム、モンテディオ山形が集めたサポーターからの会費に、山形税務署が400万円弱の消費税課税を通告。モンテディオは、会費は営利収入ではなく、法人の原資にあたるもので、課税扱いはおかしいと反論している。
J2のサッカーチームであるモンテディオ山形の運営団体である社団法人山形県スポーツ振興21世紀協会が集めたサポーターからの会費に、山形税務署が消費税400万円弱の課税を通告。同協会では、地域のスポーツ振興を阻害するものだと反論し納付を拒んでいる。
同協会は、地域、住民に支えられるヨーロッパ型のクラブ経営を目指し、地域のサッカー普及を目的として1998年2月に発足。企業ではなく、非営利法人によるサッカーチームの運営組織として注目されている。
同協会の収入の1/6は、サポーターである会員が納める会費。1万円の会費を支払う個人会員になると、前期と後期5回ずつ(計10回)のホームゲームへの招待券が進呈される。山形税務署は、これを消費税の課税対象として通告してきたという。また、同協会は、5万円の賛助会員については、50回分の招待券を進呈しており、これにも税務署は消費税を課すとしている。
なお、税務署は、会費は消費税の課税対象とするものの、法人税については会費は収益事業の収入とみなさず課税しないとしている。
同協会の大場正彦専務理事は、「個人会員の招待券は30%程度しか利用されておらず、これはチケット代ではなく、実質的に寄附であることはあきらかだ。そもそも消費税は、百貨店の商品券を例にとれば(商品券を)買った時に課税されるものではなく、これを使った時に課税されるものだ。百歩譲って課税されるとしても、1万円の会費全額に課税されるのはおかしい」と、反論している。
一方、対する税務署は「たとえ招待券が使用されなくても、使用できる権利がある。この権利に対して課税される」と説明しているという。
大場専務理事は、「全国の地域スポーツ発展のために、悪しき先例を残したくない。最終的には訴訟までいってもかまわない」と断固として譲らない構えだ。