行政 : 千葉県議会、税制拡充の意見書
千葉県議会は、7月9日(火)、「NPO優遇税制の拡充を求める意見書」を全会一致で可決した。この意見書は、16日に内閣総理大臣、財務大臣、内閣官房長官に宛てに送付された。
7月9日(火)、千葉県議会(莇 崇一・あざみ たかいち議長)は、6月定例会において、「NPO優遇税制の拡充を求める意見書」を全会一致で可決した。
意見書は、NPO支援税制の認定要件のうち、受入寄附金総額が全体の収入の1/3以上でなければならないというする要件を、初回認定は1/5とすることに加えて、寄附金の合計を単年度毎から2事業年度を通じて会計処理できるよう求めている。さらに、みなし寄附金制度の導入と、複数市区町村での活動を規定している要件も緩和するよう求めている。
この意見書は、7月9日付で内閣総理大臣、財務大臣、内閣官房長官に宛て、16日に発送された。
意見書の全文は以下のとおりである。
NPO優遇税制の拡充を求める意見書
平成14年7月9日
内閣総理大臣
財務大臣
内閣官房長官 あて
千葉県議会議長 莇 崇一
平成10年にNPO法(特定非営利活動促進法)が施行され、本年6月7日現在で7,000団体を超えるNPO法人が誕生。平成13年10月からは待望のNPO優遇税制がスタートした。しかし、NPO法人に個人や企業が寄付を行う場合、その一定額を所得控除や損金算入の対象とすることができる、寄付金控除制度を利用できる「認定NPO法人」となるための認定要件は極めて厳しく、これまで認定されたの
は、わずか6法人にすぎない。
よって政府においては、今後、より一層NPOを育成・支援し、活動しやすい環境整備を図るために、下記事項の実現を強く図るべきである。
記
1.「総収入に占める受け入れ寄付金総額が3分の1以上」という現行の認定要件について、最初の認定にあたっては「5分の1」とする優遇措置を設けること。なお、2回目以降は現行通り「3分の1」以上とすること。
2.寄付金に関しては、2事業年度を通じて会計処理できることとし、各年度に平均額の寄付があったものとして計上してよいこととすること。
3.認定NPO法人がその収益事業に属する資産のうちから、その収益事業以外のために支出した金額は、公益法人等と同等にその収益事業にかかる寄付金の額とみなす(損金算入限度額は、原則として公益法人等と同等の所得の金額の20%とし、一定額以下のものについては、社会福祉法人と同等の50%とする)制度を導入すること。
4.優遇税制の認定要件の一つとして、複数の市区町村で活動という要件を緩和して、政令市・中核市及び近年、合併されてできた市並びに一定以上の面積の町村については、一つの市区町村の活動範囲でよいとする例外規定を設けること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。