行政 : 栃木県も税制上で支援策
栃木県は、NPO法人に対して税制上の支援を行うため、一定の条件を満たした法人に対して、県民税均等割、不動産取得税、自動車取得税の課税を免除する県税条例案を6月議会に提案する。活動分野や収益事業の有無による制約は設けていない。
栃木県の福田昭夫知事は、NPO法人の設立・運営を税制面から支援する新たな支援策を、5月24日の県議会運営委員会で表明した。
新たな支援策は、NPO法人設立後3年以内で、一定の要件を満たす法人には、税法上の収益事業を行なう/行わないに関わらず、県民税均等割に加え、無償取得の不動産取得税、自動車取得税の課税を免除するもの。
栃木県県税条例の特別措置の概要は以下のようになっている。
- 県民税均等割を免除。
- 収益事業を行わないNPO法人の県民税均等割を免除。(従来より措置済み)
- 収益事業を行うNPO法人で、設立後3年以内で赤字決算の場合。
- 不動産取得税 NPO法人設立後3年以内で、NPO活動用の不動産を無償で取得した場合、その不動産に対し、不動産取得税を免除。
- 自動車取得税 NPO法人設立後3年以内で、NPO活動用の自動車を無償で取得した場合、その自動車に対し、自動車取得税を免除。
知事は、今後NPOは行政に代わって福祉などの担い手になっている一方、財政基盤が弱いことが指摘されてきたので、それについて一層の支援策が必要と判断したとしている。
今回の栃木県税条例の特長は、活動分野と収益事業の有無による制約を設けていないことにある。
なお、これに似た県民税の特例措置は、岡山県が昨年4月、鳥取県と宮城県が昨年6月、岐阜県が昨年12月、岩手県・香川県・山口県と愛媛県が今年4月に実施しており、全国的な広がりを徐々にみせている。