English Page

ニュース

2002年05月29日 10:00

行政 : 栃木県も税制上で支援策

 栃木県は、NPO法人に対して税制上の支援を行うため、一定の条件を満たした法人に対して、県民税均等割、不動産取得税、自動車取得税の課税を免除する県税条例案を6月議会に提案する。活動分野や収益事業の有無による制約は設けていない。

 

 栃木県の福田昭夫知事は、NPO法人の設立・運営を税制面から支援する新たな支援策を、5月24日の県議会運営委員会で表明した。

 新たな支援策は、NPO法人設立後3年以内で、一定の要件を満たす法人には、税法上の収益事業を行なう/行わないに関わらず、県民税均等割に加え、無償取得の不動産取得税、自動車取得税の課税を免除するもの。

 栃木県県税条例の特別措置の概要は以下のようになっている。

  1. 県民税均等割を免除。
    1. 収益事業を行わないNPO法人の県民税均等割を免除。(従来より措置済み)
    2. 収益事業を行うNPO法人で、設立後3年以内で赤字決算の場合。
  2. 不動産取得税  NPO法人設立後3年以内で、NPO活動用の不動産を無償で取得した場合、その不動産に対し、不動産取得税を免除。
  3. 自動車取得税  NPO法人設立後3年以内で、NPO活動用の自動車を無償で取得した場合、その自動車に対し、自動車取得税を免除。

 知事は、今後NPOは行政に代わって福祉などの担い手になっている一方、財政基盤が弱いことが指摘されてきたので、それについて一層の支援策が必要と判断したとしている。

 今回の栃木県税条例の特長は、活動分野と収益事業の有無による制約を設けていないことにある。

 なお、これに似た県民税の特例措置は、岡山県が昨年4月、鳥取県と宮城県が昨年6月、岐阜県が昨年12月、岩手県・香川県・山口県と愛媛県が今年4月に実施しており、全国的な広がりを徐々にみせている。

ページ上部へ戻る

MAILMAGAZINE

NPOに関する政策・制度の最新情報、セミナー・イベント情報など月数回配信しています。 NPO法人セイエンのメールマガジン登録ご希望の方はこちらから

contact

特定非営利活動法人
セイエン/シーズ・市民活動を支える制度をつくる会(清算手続中)

〒108-0014
東京都港区芝四丁目7番1号 西山ビル4階
※2021年4月1日より、新住所へ移転しました。シェアオフィスでスタッフは常駐していません。ご連絡は電話・メール等でお願いいたします。2022年4月よりFAX番号が変更になりました。

TEL:03-5439-4021
FAX:03-4243-3083
E-mail:npoweb@abelia.ocn.ne.jp
ホームページ:http://www.npoweb.jp/

事務所地図・交通アクセス

  • 東京都「認定NPO法人取得サポート」
  • NPO法改正&新寄付税率
  • 震災支援情報
  • 認定NPO法人になるための運営指南