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2002年05月07日 10:00

行政 : 愛媛県もNPO法人の課税軽減

 愛媛県は、NPO法人に対して税制上の支援を行うため、一定の条件を満たした法人に対して、県民税均等割、不動産取得税、自動車税及び自動車取得税の課税を免除する県税条例を、4月1日より実施した。活動分野による優遇措置の限定がないことが特徴となっている。

 

 愛媛県(加戸守行知事)では、NPO法人の設立・運営を税制面から支援するため、「愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例」を新たに制定し、NPO法人に係る県税の特別措置を拡充した。

 新たに制定された愛媛県税条例第8号では、税法上の収益事業を行なわない法人には、従来から措置されていた県民税均等割に加え、不動産取得税、自動車税と一定の条件を満たした場合の自動車取得税の課税を免除するとした。

 更に税法上の収益事業を行なう法人では、一定の条件を満たした場合に、県民税均等割、不動産取得税、自動車取得税の課税を免除した。

 これらの免除は、県民税均等割に関しては平成14年4月1日以後に終了する事業年度から、不動産取得税・自動車取得税に関しては平成14年4月1日以後の取得分から、自動車税は平成14年度分から適用になる。

 愛媛県税条例の特別措置の概要は以下のようになっている。

 1 法人税法上の収益事業を行わないNPO法人
(1) 県民税均等割
県民税均等割を免除。(従来より措置済み)
(2) 不動産取得税
NPO活動用不動産の取得に対し、不動産取得税を免除。
(3) 自動車税
NPO活動用自動車に対し、自動車税を免除。
(4) 自動車取得税
NPO活動用自動車の無償取得に対し、設立から1年以内に移転登録された場合に限り自
    動車取得税を免除。

 2 法人税法上の収益事業を行うNPO法人
(1) 県民税均等割
設立から3年以内に限り、赤字決算事業年度の県民税均等割を免除。
(2) 不動産取得税
NPO活動用不動産の無償取得に対し、設立から1年以内に所有権移転登記された場合に
    限り、不動産取得税を免除。
(3) 自動車取得税
NPO活動用自動車の無償取得に対し、設立から1年以内に移転登録された場合に限り自
    動車取得税を免除。

 今回の愛媛県税条例の特長は、活動分野を限定しないことにある。

 なお、これに似た県民税の特例措置は、岡山県が昨年4月、鳥取県と宮城県が昨年6月、岐阜県が昨年12月、岩手県・香川県・山口県が今年4月に実施しており、全国的な広がりをみせている。

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