行政 : 住民税減免申請は4月末迄
NPO法人に課税される法人住民税均等割は、4月末までに所定の手続きをすることで免除(減免)される場合があり、シーズではNPO法人に対して減免申請を忘れないように呼びかけている。
NPO法人に対しては、法人住民税のうち均等割部分として、都道府県県民税(2万円)と市町村民税(5万円~6万円)の両方が課税される。
この内、47都道府県全部と一部の市町村の税条例等で、法人税法上の収益事業を行っていない場合に限り(都道府県によっては赤字の場合は収益事業を行っていても)、都道府県県民税と市町村民税の法人住民税均等割の減免の措置がある。
この減免措置を受ける場合は、NPO法人の事業年度(会計年度)に関係なく、毎年4月1日~4月30日迄(ただし各自治体の条例で決められている日迄なので確認が必要)に、各々の管轄の都道府県税事務所と市町村役場に「均等割免除(減免)申請書」を提出する必要がある。
なお、各々管轄の都道府県税事務所と市町村役場では、「均等割免除(減免)申請書」に添付する書類があるが、それについては各自治体の条例により異なるので事前に確認が必要となる。
また、固定資産税や自動車税などの地方税の減免を行っている自治体もあるが、その減免申請の申請期間は、各自治体の条例によるので、こちも確認することが必要だ。