行政 : 宮城県議会、支援税制拡充を要望
宮城県議会は、3月20日、政府宛に、認定NPO法人の要件緩和やみなし寄附金制度の導入などを求める意見書を採択した。せんだい・みやぎNPOセンターが県議会議員に提案したもの。
せんだい・みやぎNPOセンター(以下「センター」と略)によると、センターは、2001年度より、NPOに関心を持つ宮城県議会議員と定期的に、NPO政策に関する意見交換会を開催。昨年12月の意見交換会の際に、意見書を採択してもらうことをセンターが提案し、今年3月の意見交換会で意見書の議会提出を決定した。
それが、3月20日に県議会本会議で可決されたという経緯とのこと。
意見書は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣あてとなっていて、以下の3点を政府に求めるものとなっている。
- 認定NPO法人になるための認定要件の緩和
- 認定申請手続きの簡略化
- みなし寄附金制度の導入など認定NPO法人に対する課税軽減措置の創設をはじめとする税制支援措置の拡充
意見書の全文は以下の通り。
意見書
平成十三年三月、特定非営利活動法人(NPO法人)への支援税制を盛り込んだ「租税特別措置法等の
一部を改正する法律」が成立し、同年十月一日から施行された。
これにより、一定の要件を満たして国税庁の認定を受けた、いわゆる認定NPO法人について、個人・
法人の当該法人への寄附が寄付金控除の対象となる等の税制支援制度が導入されることとなり、NPOの
活動基盤を社会的に支える環境整備が、また一歩前進したところである。
しかしながら、現状では認定NPO法人になるための要件は極めて厳しく、申請手続きも複雑である。
こうした認定に関わる様々な制約から、認定を受けようとした場合、本来のNPO活動の健全な発展が阻
害されるおそれすらあると言われている。そのため、認定の申請を行ったNPO法人は、全体から見てご
く一部にとどまっており、平成十四年度税制改正において若干の認定要件の緩和が実現したものの、
大勢としてはほとんど変化がない状況である。
そもそも今回の制度は、社会からの寄附を促進することでNPOの活動基盤を強化することを目的とし
ているにもかかわらず、既に相当の寄附を集めている法人しか認定を受けることができないなど、本
来の趣旨から見て改善の余地を残している。また、認定NPO法人に対する課税については、営利法人と
同等となっており、その活動の社会性・公益性を考慮すると問題があると言わざるを得ない。
よって、国においては、NPOの活動基盤を強化する上で必要不可欠である認定NPO法人に対する税制
支援に関し、早急に次の三点について必要な措置を講じるよう強く要望する。
一 認定NPO法人になるための認定要件の緩和
二 認定申請手続きの簡略化
三 みなし寄附金制度の導入など認定NPO法人に対する課税軽減措置の創設をはじめとする税制支援措
置の拡充
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
宮城県議会議長 佐藤 勇
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣 あて