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2002年04月02日 10:00

行政 : 蓮田市のセンターは「運営協約」

 埼玉県蓮田市は3月10日に、蓮田市コミュニティーセンタ内に蓮田市市民活動センター「はすだNPOプラザ」を開設した。運営はNPO「市民プロジェクトはすだ」との間で管理運用協約を結んで行う。

 

 蓮田市(樋口暁子市長・人口6.5万人)では、2年にわたり行政と市民の協働作業で市民活動センターの設立と運営方式を検討してきた。

 その結果、NPO・市民活動の定着と活動基盤強化を図るために、「市民プロジェクトはすだ(5月にNPO法人認証予定)」と市が協働してNPO・市民活動推進の拠点づくりを目指すこととした。

 そして、3月10日に蓮田市市民活動センター「はすだNPOプラザ」をオープンした。

 市は、このセンターの運営の特長は、「委託契約」方式ではなく「協約」方式をとったことだとしている。

 この「協約」方式では、市は、プラザのための場所を提供し、設備・備品を無償で貸与する一方、市民プロジェクトはすだは、プラザの管理・運営を行うが、その対価は求めないとしている。

 市によると、この「協約」方式をとった背景は以下のようなものとされている。

 公設民営の場合、多くは市が場所と設備を提供し、施設運営を「市民プロジェクトはすだ」が行う
形式で「委託契約」するケースが多かった。
 しかし、「委託契約」は本来民法上の双務契約で、内容に合意のうえ対等な立場での契約であるが、
現実には委託者側が受託者側に対して指揮監督する権利が発生し、NPOの独自性や主体性が損なうお
それがあると指摘されてきた。
 そこで、蓮田市では、「NPOは、健全な市民社会において大変に重要な役割を果たすものであり、
健全かつ独自性を保ったものである」という認識のもと、市民と市が対等な立場であるという原則を
とったために「協約」という形式を採用した。

 なお、この「協約」の内容は以下の通り。

               はすだNPOプラザ管理運営協約

 市民プロジェクトはすだと蓮田市とは、はすだNPOプラザ(以下「NPOプラザ」という。)の管理運
営等について、下記のとおり協約するものとする。

(目的)
第1条 市民による多様なNPO・市民活動を実践的に支援し、蓮田市を中心とする地域におけるNPO・
    市民活動の定着と活動基盤強化を図るため、市民プロジェクトはすだと蓮田市が協働して
    NPO・市民活動推進の拠点づくりを目指すことを目的とする。

(管理運営の場所)
第2条 本協約に基づく、管理運営の場所は、蓮田市コミュニティーセンター内のNPOプラザとする。

(協約期間)
第3条 本協約に基づく管理運営を行う期間(以下「協約期間」という。)は、協約締結の日から平
    成15年3月31日までとする。修繕工事の発生やその他の事由により、協約期間中における本
    協約内容の履行が困難となった場合には、協約期間について、市民プロジェクトはすだと蓮
    田市で別途協議する。

(役割分担)
第4条 市民プロジェクトはすだは、NPOプラザの管理運営を行う。
  2 蓮田市は、市民プロジェクトはすだに対し設備及び備品を無償貸与する。
  3 市民プロジェクトはすだは、蓮田市に対してNPOプラザ管理運営の対価の拠出を求めないも
    のとする。

(活動中の事故等)
第5条 NPOプラザの管理運営のための活動中の事故、及び第三者との紛議については、市民プロジェ
    クトはすだの責任とする。

(協約の終了及び解除)
第6条 市民プロジェクトはすだが協約期間中に協約の解除を申し出たとき、協約に定める責任を果
    たしていないとき又は管理運営をする団体としてふさわしくないと認められるときは、協約
    を解除することができる。

(疑義の処理)
第7条 この協約に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、市民プロジェクトはすだと蓮田市が協
    議して定める。

                                          以上

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