行政 : 中間法人法、今日施行
業界団体やPTA、同窓会など、非営利共益団体が、簡易に法人格がとれるようになる「中間法人法」が今日(4月1日)より施行される。今日より、登記所で登記申請の受け付けられるようになる。
中間法人法は、昨年6月に、国会で成立した法律。
中間法人とは、「社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない社団であって、中間法人法により設立された」法人とされている。
中間法人には、有限責任中間法人と無限責任中間法人の2タイプがある。
有限責任中間法人とは、社員が債務返済などの責任を負わない有限責任である形態の法人。ただし、社員は、設立時に合計300万円以上の基金を拠出する必要がある。
一方、無限責任中間法人とは、社員が連帯して法人の債務返済などの責任を負う形態の法人であるが、基金などへの拠出の必要はない。
定款には公証人の認証が必要とされている。