行政 : NPO含めた公益法人制度を見直し
政府の行革推進本部は、28日、公益法人制度の抜本的改革に向けての大綱を2002年度中に決定する方針を決めた。優遇税制などの見直しが柱になると伝えられているが、NPOの税制もこの見直しの対象となるとしている。
政府の行政改革推進本部(本部長・小泉純一郎首相)は、3月28日、「公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて 」とする方針を決定した。この方針は29日に閣議決定される。
方針は短いもので、全文は以下の通り。
公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて
平成14年3月28日
行政改革推進本部決定
1. 最近の社会・経済情勢の進展を踏まえ、民間非営利活動を社会・経済システムの中で積極的に位
置付けるとともに、公益法人(民法第34条の規定により設立された法人)について指摘される諸
問題に適切に対処する観点から、公益法人制度について、関連制度(NPO、中間法人、公益信託、
税制等)を含め抜本的かつ体系的な見直しを行う。
2. 上記見直しに当たっては、内閣官房を中心とした推進体制を整備し、関係府省及び民間有識者の
協力の下、平成14年度中を目途に「公益法人制度等改革大綱(仮称)」を策定し、改革の基本的
枠組み、スケジュール等を明らかにする。また、平成17年度末までを目途に、これを実施するた
めの法制上の措置その他の必要な措置を講じる。
新聞などの報道によると、
- この抜本改革は約2万6千の全公益法人が対象ではあるが、NPO(民間非営利団体)も対象となる
- 公益法人に関する課税上の優遇措置の見直しや法人格の設立基準の見直しなどが改革の柱となる
とされている。
優遇税制の見直しでは、課税が強化される方向で見直しが行われることが予想される。
NPO法人の課税は、公益法人の課税体系をベースとしているため、NPOにも大きな影響を与えることにもなりそうだ。