行政 : 山口県もNPO法人の課税軽減
山口県は、2月20日、NPO法人の設立及び自立を促進するために、設立から3年以内の法人に限り、税法上の収益事業を行っていても赤字となった場合、県民税の均等割を減免するなどの課税軽減策を行うと発表した。
山口県の二井関知事は、平成14年3月の定例県議会に、NPOへの課税軽減を行う条例案を提案した。
内容は、
- NPO法人が、設立3年以内に無償で自動車や不動産を譲り受けた場合に、自動車取得税と不動産取得税を減免する
- 設立3年以内ならば、収益事業をした場合でも、赤字の場合には、県民税均等割を減免する
というもの。
条例案が可決されれば、4月1日から施行するとしている。
山口県は、法人県民税均等割の免除に関しては、収益事業を行わないNPO法人に対して既に実施している。
現在県内には、NPO法人が63あり、今回の減免措置は、さらなるNPO法人の設立やすでにあるNPO法人の自立の促進につなげたい狙いがある。
なお、これに似た県民税の特例措置は、岡山県が昨年4月、鳥取県と宮城県が昨年6月、岐阜県が昨年12月に実施しており、岩手県や香川県でも現在議会に改正案が提案されている。
県が発表した今回の県税条例の一部改正の概要は以下のようになっている。
山口県税条例の一部改正の概要
◆NPO法人への優遇税制の導入
NPO法人の設立及び自立を促進していく観点から、税制上の支援措置を平成14年度から導入するため、
「特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例(案)」を制定していく。
◆概要
(1)県民税の課税免除
1.特定非営利活動法人で収益事業を行わないものに対しては、県民税の均等割を免除する。
(既存の措置)
2.特定非営利活動法人で収益事業を行うものに対しては、当該特定非営利活動法人の設立の日か
ら3年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を
超えない事業年度に限り、当該事業年度に係る県民税の均等割を免除する。
(2)不動産取得税の課税免除
特定非営利活動法人が、設立の日から3年以内に特定非営利活動に係る事業の用に供する不動産を
無償で譲り受けたときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税を免除する。
(3)自動車取得税の課税減免
特定非営利活動法人が設立の日から3年以内に特定非営利活動に係る事業の用に供する自動車を無
償で譲り受けたときは、当該自動車の取得に対して課する自動車取得税を免除する。
(4)その他
1.施行期日
平成14年4月1日
2.経過措置
施行日以前に設立している特定非営利活動法人については、所要の経過措置を講ずる。