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2002年02月21日 10:00

行政 : 香川県でもNPO法人の課税軽減

 香川県(真鍋武紀知事)は、NPO法人の設立を支援するために、設立から3年以内の法人の場合、税法上の収益事業を行っていても赤字となった場合は、県民税の均等割を減免するなどの課税軽減策を行う。2月議会で税条例一部改正し、4月1日から施行をめざしている。

 

 真鍋知事は、平成13年11月の定例県議会で、NPOの税制上の支援について「NPO法人が設立1年以内に無償で譲り受けた場合に、自動車取得税と不動産取得税を減免したい」と表明していた。今回はこれに加えて、収益事業をして場合の県民税均等割の減免にも踏みこんでいる。

 県は、法人県民税均等割の免除に関しては、収益事業を行わないNPO法人に対して既に実施している。

 現在県内には、NPO法人が33あり、県税の減免措置は、これらのNPO法人設立の活性化につなげたい狙いがある。

 なお、これに似た県民税の特例措置は、岡山県が昨年4月、鳥取県と宮城県が昨年6月、岐阜県が昨年12月に実施しており、岩手県でも現在議会に改正案が提案されている。

 今回の県税条例の一部改正の概要は以下のようになっている。

               香川県税条例の一部改正の概要

一、改正理由
 特定非営利活動法(平成10年法律第7号)の特定非営利活動法人について、その設立を支援する観点
 から、当該法人にに対する県税の減免措置を拡大するため所要の改正をおこなうものである。

二、改正内容
1  収益事業を行う特定非営利活動法人に対し、当該法人の設立の日以後3年以内に終了する事業年度
 のうち当該収益事業に係る損金の額が益金の額を越える事業年度に係る均等割を減免する。

2  特定非営利活動法人が特定非営利活動に係る事業の用に専ら供する不動産を当該法人の設立の日
 以後1年以内に無償で譲渡をを受けた場合における当該不動産の取得について、不動産取得税を減
 免する。

3  特定非営利活動法人が特定非営利活動に係る事業の用に専ら供する自動車を当該法人の設立の日
 以後1年以内に無償で譲渡をを受けた場合における当該自動車の取得について、自動車取得税を減
 免する。

三、施行期日等
1  平成14年4月1日から施行する。

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