行政 : 自然公園の管理団体にNPO
環境省は、この通常国会に、自然公園法を改正案を提出し、新に風景地保護協定制度と公園管理団体制度を創設すると発表した。NPO法人等を活用しながら、積極的に保全と地域に根ざしたきめ細かい管理を推進する。
環境省は、1月16日に、自然公園法改正案を今国会に提出すると発表した。
新制度では、新たに風景地保護協定制度と公園管理団体制度を創設するとしている。
風景地保護協定制度とは、国立・国定公園内の里山や二次草原などの良好な自然の風景地の保護を図る目的を持つ。
環境大臣又は都道府県知事により公園管理団体として指定されたNPO法人等と土地所有者の間で協定を締結し、公園管理団体等により、草原の火入れ、刈払い等などの自然の風景地の管理を行うもの。
公園管理団体制度とは、環境大臣あるいは都道府県知事が公園管理業務能力を有する公益法人、特定非営利活動法人等を「公園管理団体」として指定し、公園管理における民間団体の積極的活用や地域に蜜着したきめ細かな管理を推進するもの。
これによりNPO法人等が公園管理団体などに指定されるメリットは
- 風景地保護協定の締結が可能
- 業務内容が客観的に評価
- 国及び都道府県から自然公園に係る情報、指導、助言が得られる
等とされている。
この自然公園法の改正がなされると、次に都道府県では関連条例が変更されることになる。
法律施行は法案が成立後1年以内とされている。