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2001年12月18日 10:00

行政 : 昨年度、企業の社会貢献支出は増加

 経団連は、13日、2000年度の企業の社会貢献活動に関する実績調査の結果を発表した。一社当たりの単純平均は4億1600万円で、99年度に比べ3.2%増加した。

 

 これは、来年度の税制改正に向けて、社会民主党として、NPO支援税制の改正へのポイントを求めたもの。

 この見解は、13日、社民党のNPO活動促進プロジェクトチーム(辻元清美座長)がまとめた。

 社民党は、同時に、与党「2002年度税制改正大綱」に対する党の見解も発表したが、NPOに関しては独立して改正要望をまとめ発表した。福島瑞穂社民党幹事長が、幹事長会見の場で公表した。

 発表された見解は以下の通り。

                                     2001年12月13日
                NPO支援税制の改正について

                        社会民主党NPO活動促進プロジェクトチーム

 1998年に特定非営利活動促進法(NPO法)が施行され、丸3年を迎えました。すでに5千を超える
NPO法人が認証され、NPO法を活用した市民団体の活動も序々に定着しつつあります。新しい21世紀の
日本社会を展望する際、これらのNPOの活動をどのように支援し、その活動を促進していくかは重要
な課題であり、支援制度の充実が強く求められています。

 本年10月からは認定NPOへの支援税制もはじまりましたが、その実態はまったく貧弱なものです。
あまりにも煩雑な手続や厳しい認定要件など、多くのNPOにとって極めて使い勝手の悪い制度となっ
ており、現に11月までの申請件数はわずか2件に過ぎません。すでにNPO関係者から改善を求める声
があがっています。

 社民党としてはNPOの活動を促進する立場から、このたびの税制改正にあたって、下記の点につい
て見直すことを求めるものです。

                      記

1.日本版「パブリック・サポート・テスト」の要件の緩和

 認定NPO法人となるためには、直前2事業年度における総収入額のうちに占める寄付金及び助成金
の額(寄付金総額)の割合が3分の1以上でなければならない。十分な基盤のないNPOの財政基盤を
強化し自立を促すことが制度の目的であることを考えれば、当初から厳しいハードルを設けることは
制度の趣旨に反するものといわざるをえない。

 (1)総収入金額に占める寄付金総額の割合を、5分の1以上に引き下げる。
 (2)当初4年間は10分の1以上に引き下げる。
 (3)役員・社員からの寄付金が分子に算入できないという規定は撤廃する。
 (4)総収入金額等の計算においては、総収入金額からNPO活動に係る事業収入のうち対価を得て
    行った事業収入の収入金額を控除できるようにする。
 (5)単年度主義を撤廃し、4年間の活動の平均値で判断するものとする。
 (6)1者につき「3千円未満」の寄付金を分子分母から控除することはしないようにする。
 (7)仮認定制度を設け、4年後に基準を満たせば認定が継続される制度を設ける。

2.広域性の要件の撤廃

 現行制度では認定には一市区町村を超える広がりをもつことがもとめられる。しかし、地域に密着
してこそ力を発揮する分野も多く、こうした形態の活動を排除する理由はない。市区町村内だけで活
動するNPOも対象に含めることとする。

3.みなし寄付金制度の実現を

 法人税法上の収益事業から、特定非営利活動に係る事業で(税法上の)非収益事業に対して支出し
た場合には、収益事業所得の50%を「みなし寄付金」として控除できるようにする。

4.申請手続の簡素化

 税制優遇措置を受けるための申請書類の作成や手続が煩雑であり、小さなNPO法人にとっては極め
て負担が重いものとなっている。より、利用しやすい制度へと手続の簡素化をはかる必要がある。

 (1)申請書類を簡素化する。
 (2)事業規模1000万円以下のNPO法人については別途基準を設け、より簡素な手続で申請できる
    ものとする。

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