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2001年10月05日 10:00

行政 : NPO制度連絡会、各党に要望書提出

 10月4日、全国のNPO支援団体36団体から構成される「 NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会」は、NPO支援税制とNPO法人制度の改正に向けた要望書を、各政党に提出した。

 

  NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会は、9月28日、東京・飯田橋で、税制度と法人制度の改正に向けた決起集会を開催し、各政党に提出する要望書を採択した。

 要望書は、「NPO法人制度の改正に関する要望」と、「NPO支援税制の改善に関する要望」の2種類。

 この2つの要望書は、10月4日、自民党、民主党、公明党、保守党、共産党、自由党、社民党の各政党の担当議員(事務所含む)に渡された。

 連絡会では、「この臨時国会では、NPO法の改正が予定されている。NPO法をよりよいものにしていくために、また国会議員といろいろ議論していきたい。そして、10月1日からNPO支援税制がスタートしたが、ほとんどの団体が認定を受けられないような状況である。一日でも早く使える制度に変えていくため運動を強化していきたい。」(松原明)として、今後は、税制改正の要望書に関して、全国のNPO法人から署名集めを展開するなど、国会、政府へ、いっそう働きかけていくこととしている。

 要望書の全文および、連絡会の構成は以下の通り。

               NPO法人制度の改正に関する要望

                                      2001年9月28日
                          NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会

 特定非営利活動促進法(以下、法と略す)においては、その付則で施行後3年以内に運用状況を見て
見直しをすることが定められている。この12月1日がその3年目となるが、すでにNPO支援税制について
は租税特別措置法の改正によって、その創設が認められ、この10月1日から施行されることになった。
この税制の問題点と改善についての要望は別途提出している通りであるが、特定非営利活動法人制度
そのものについての見直しも必要である。この臨時国会において、その制度の見直しを実現すべく、
ここに下記の改正を要望する。
 なお、この要望書は、2000年11月30日に発表したものを修正・加筆したものである。

1.法第二条の別表に新規項目を追加する
  (1)情報の伝達・普及を図る活動
  (2)科学技術および学術の推進を図る活動
  (3)産業・雇用の振興および起業の促進を図る活動
  (4)消費者の保護を図る活動

2.法第十条の認証申請書類および再認証の申請書類や手続きを簡素化する

 下記書類は省略する。
  確認書、設立者名簿、設立総会の議事録の謄本、設立当初の財産目録、事業年度を記載した書面

 下記書類は統合する。
  役員名簿と報酬を得る役員名簿
  就任承諾書と宣誓書

3.第十二条の第3項に定める認証までの期間を短縮する
  縦覧期間2ヶ月後の審査期間を2ヶ月から1ヶ月に短縮し、合計して3ヶ月とする。再認証の際は、
 合計して2ヶ月に短縮する。

4.認証審査期間における提出書類の補正手続きについて定める
  役員の異動や住所変更など、申請後に申請内容についてやむを得ぬ変更が生じた場合、縦覧の趣
 旨を損なわない範囲での申請書類の補正が可能なよう、法に定める。

5.定款に関する絶対的記載事項を明記する
  定款に何を書かなければいけないのか、については、法文上、「~に関する事項」というあいま
 いな表現がされており、このことが所轄庁の過剰な指導を招いている。定款で書かなければならな
 い事項(絶対的記載事項)を株式会社などと同じように法文で定めていただきたい。

  ※絶対的記載事項として想定されるもの
   目的、法人の名称、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業の種類、
   主たる事務所の所在地、その他の事務所の所在地、社員の入会の方法(会費の額を除く)、
   社員の退会手続き、役員の任期、総会の権能、総会の招集方法、定款の変更方法、
   公告の方法、設立当初の役員の任期、設立当初の役員

6.予算主義に係る条項は撤廃する
  法第20条第一項「収入及び支出は、予算に基づいて行うこと」の条項を削除する。英米の民間非
 営利団体の会計では、法律で予算主義を義務づけていない。民間はいかに予算を達成したかよりも、
 いかに成果を上げたかが重要であり、成果に集中できる運営ができるようにすべきである。

7.情報公開をもっと実効性あるものに
  現在では所轄庁で公開されている情報を見に行くのも、見つけるのも、コピーをするのも一苦労
 であり、情報公開の実効性が疑わしいものとなっている。定款や事業報告書、収支計算書などの所
 轄庁への提出書類はIT化して、誰でもがアクセスできるようにすべきである。そして法自体に、簡
 易な手続きでコピーできる規定を設けることなど、情報公開をより実効性のあるものにしていただ
 きたい。
  また登記簿は、記載事項に変更があっても、1年に一回だけ所轄庁に提出することになっており
 (第29条一項)、このため、住所変更しても所轄庁がその法人の住所を把握できない状況が生じて
 いる。登記簿に変更があった場合は、その都度、所轄庁に写しを提出する仕組みにすることが望ま
 しい。

■ その他、長期的に検討していただきたい事項

 以上はこの臨時国会において是非改正してほしい項目であるが、さらに長期的な課題としては、下
記の点について検討してほしい。

1.認証制度から届出制度に
 立法経緯からすぐには難しいと思うが、民間の非営利公益活動をいっそう活発に進め、行政の「お
墨付き」イメージをなくしていためにも、届出制度への移行を検討してほしい。

2.法人名称の変更
 「特定非営利活動法人」という名称は、長くて使いにくいと多くの人が指摘している。短くて親し
みやすく使いやすい名称に変更するよう検討してほしい。

          「特定非営利活動法人制度の改正に関する要望」理由

1.法第二条の別表に下記項目を追加する理由
 特定非営利活動促進法(NPO法)に定める12項目の分野は、解釈次第ではほとんどの現存する活動
分野を含むことができる。しかしその団体の使命を率直に表現するには困難を伴うことがある。また
当初から自らの活動は12分野からはずれるものと理解して法人化の検討そのものを停止している場合
もある。特定非営利活動促進法を、時代の動きに対して将来とも幅広く活用できるようにするために
は、新たな項目を追加することが望まれる。その最も重要なものとして4項目を提案しているが、各
項目の概要は次の通り。

(1) 情報の伝達・普及を図る活動――コンピュータの使用やインターネットの活用など情報機器の
活用を促進する活動をはじめ、コミュニティFMなどの放送関連の活動、ミニコミやタウン誌・専門誌
紙の発行、図書館・資料館や情報センターの運営、情報公開法の活用、点訳・音訳サービス、情報機
器を用いた障害者等の就労機会の開発など。
(2) 科学技術および学術の推進を図る活動――科学技術の普及や振興を図る活動をはじめ、人文・
社会・自然科学を含む各種の調査研究活動や学会活動、非営利の立場で行う技術開発、途上国への技
術移転の促進など。
(3) 産業・雇用の振興および起業の促進を図る活動――地域産業の振興や商店街の活性化をはじめ、
有機農業の推進、途上国の産業開発、第三国貿易(フェア・トレード)の推進、フリーマーケットの
運営、雇用の創出を図るための能力開発、社会的事業の立ち上げ支援など。
(4) 消費者の保護を図る活動――消費者の権利擁護をはじめ、消費者の立場による商品やサービスの
品質検査および企業に対するオンブズマン活動など。

2.法第十条の認証申請書類を簡素化する理由
 法人設立事務の簡略化を図るため、不可欠とは考えられない書類や他で代替できる書類、および他
の書類と統合できるものについては、申請書類から省く。その書類と理由は下記の通り。
(1) 確認書
(2) 設立者名簿――社員もしくは役員名簿と重複している場合が多く、また法で定められた認証要件
でもない。
(3) 設立総会の議事録の謄本
(4) 設立当初の財産目録――申請時に設立時を想定して作成することは困難であり、また財産の保有
は法で定められた認証要件でもない。設立登記時の必要書類ではあるが、法第14条(民法第51条に基
づき法人設立時に作成するもの)で対応できる。
(5) 設立当初の事業年度を記載した書面――定款の附則に記載することとすればよい。

統合する書類の理由は下記の通り。
(1) 役員名簿と報酬を得る役員の名簿――年度終了時の提出書類としてはすでに統合しているので、
整合性を図る。
(2) 就任承諾書と宣誓書――趣旨は異なるが、宛先・署名は全く同じである。

3.第十二条の第3項に定める認証までの期間を短縮する理由
 縦覧期間2ヶ月と審査期間2ヶ月の計4ヶ月は、多くの団体にとって長期にすぎ、活動の停滞を招き
かねない。縦覧期間はNPO法人の情報公開の観点から2ヶ月は必要と考えるが、所轄庁の審査期間
は縦覧期間中から可能なはずであり、これまでの2年間の経験を踏まえて対応すれば全体として1ヶ月
の短縮は可能と思われる。なお、定款変更の審査期間も1ヶ月の短縮が望まれる。

4.認証審査期間における提出書類の補正手続きについて定める理由
 現在の法律では、申請書類に記載の役員等が申請後に死亡した場合や事務所の住所が変更になった
場合など、再申請が必要になり大変な手間と時間を要することになるが、実質的にその必要性は弱い
と思われる。縦覧の趣旨から見て問題ない事項の変更については、申請後における申請書類の補正が
可能なよう、法に定めておくことが適切である。現行、所轄庁によって補正の運用が違うため、NPO
は困惑している状況にある。

               NPO支援税制の改善に関する要望

                                      2001年9月28日
                          NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会

はじめに――基本的な認識

 租税特別措置法の改正によりNPO支援税制が実現し、この10月1日から施行されることになった。こ
れは時代の動きを反映したものとして歓迎し、実現に向けて努力してこられた関係各位には深く敬意
を表したい。特に特定公益増進法人制度とは異なる独自の税制を新設し、個人の寄付における所得控
除、企業の寄付における損金算入、相続財産の寄付における免税の仕組みを実現した点は評価できる。
また認定要件を行政の裁量に任せることなく、施行令や省令において細部にわたって定めた点は、今
後のあるべき市民社会に向けての新しい動きとして評価できる。
 ただし「みなし寄付金」制度が見送られたことや、認定要件が極めて煩雑で厳しくなっていること
には、大きな問題が残る。今回の制度は、その活用によって民間非営利活動を育てるというより、む
しろ使いづらくすることによってその活用を抑制するものと言われても仕方ない。内容の細部を見れ
ば見るほど、現実的にはほとんど使いものにならないと思われるほどである。多くのNPO法人が幅広く
活発に利用し、逞しく成長するような制度とすべく、今後その内容をさらに改善していくことが必要
と考え、以下の点を要望する。
 なお、この要望書は、1999年10月15日および2000年11月30日に発表したものを加筆・修正したもの
である。

要望事項

1.みなし寄付金制度の実現を
 今回の税制改正では収益事業所得に対する「みなし寄付金」制度の導入が見送られたが、NPO法人
が自ら収益事業を行ってその所得の一部を特定非営利活動に用いることは、自立した活動を継続的に
行う上で極めて重要なことである。税法上の収益事業(33業種)に関しては、その所得を特定非営利
活動の非収益事業に支出した場合、所得の50%までの支出を「みなし寄付金」として収益事業の損金
に算入できるようにすべきである。「みなし寄付金」に関しては昨年12月の与党税制大綱においても
「早期に検討する」ことが明記されているが、来年度税制改正において是非実現すべく努力していた
だきたい。

2.認定NPO法人の要件の再検討を
 今回示された認定NPO法人の認定要件は、極めてめて制約が多く煩雑なものになっており、NPO法人
の活動実態からみてその適用はごく一部に限られるものと思われる。このNPO支援税制は、未だ十分
に育っていない日本の民間非営利活動を、その基礎から育て促進するためのものであるはずで、より
現実的で分かりやすく、効果のあがる要件とすべきである。また「みなし寄付金」制度の幅広い適用
のためには、事業型のNPO法人が該当しやすくなるような、要件の構造そのものの再検討も必要である。
(現行の要件の具体的な問題点を例示すると「下記」の通り)

3.認定NPO法人の認定期間と更新手続きの再検討を
 現状では認定期間は2年間となっており隔年の更新事務が必要となるが、これでは各法人が本来の
特定非営利活動を落ち着いて行う上で、大きな負担となる。少なくとも認定期間を4年程度に伸ばす
べきである。また従前の認定期間が切れるまでに次の更新認定がおりない場合も考えられ、この制度
適用に大きな不安を残している。認定の空白期間が生じないように、更新の申請をして審査中の場合
には、従前の認定が継続しているとみなすことを明文化すべきである。

4.地方税における優遇措置の実現を
 NPO法人の役割は特に地域社会に対して大きい。その活動は、地方自治体の行政とも大きく係わり
をもつ。この点から、寄付金控除やみなし寄付金制度等の優遇措置を地方税においても実現すべく、
地方税法の改正を要望する。そのことによって、各自治体がNPO法人に対して独自の税制支援を行う
努力をすることを期待したい。

5.認定手続きの透明性を確保し、より適切な運営のために第三者機関を
 認定手続きは極力透明なものとし、認定審査期間も明文化すべきである。また認定審査を国税庁長
官に委ねることは当面の現実的な対応としてはやむを得ないとしても、この制度のより適切な運営を
図るため、NPO関係者を含めた第三者機関を設置してその運用状況をチェックし、必要な施策について
提言できるようにすべきである。今後の認定基準等の改善も、そのような場における検討に基づいて
行われるべきである。

          NPO支援税制に関する改正における具体的な要望事項

(1)認定NPO法人制度全体に関するもの

1.みなし寄附金制度の創設を
・法人税法上の収益事業から、特定非営利活動に係る事業で非収益事業(税法上)に対して支出した
 場合は、収益事業所得の50%までをみなし寄附金控除にできるようにする。
・低廉な価格で利益を出すことを目的としていない事業については、法人税法上の収益事業に該当し
 ている場合でも、国税庁長官(もしくは第三者機関)の認定で非収益事業とできるようにする。

2.小規模な売り上げに関しては非課税を
・法人税法上の収益事業に該当していても、収益事業の収入の合計が、年間300万円を超えない場
 合には、収益事業に該当しないこととして、減免できるようにする。

3.認定の有効期間の延長&認定審査期間の明確化
・認定期間を2年間から4年間に延長する。
・認定申請に係る期間を明文化する。(原則的に4ヶ月以内程度)

4.認定に更新の仕組みの導入を
・認定NPO法人の認定が切れる前に、更新の申請ができるようにして、認定期間がとぎれないように
 する。

5.地方税の寄附控除の措置を
・個人住民税の課税所得の計算において、認定NPO法人に寄附をした場合の寄附金を国税と連動して
 控除できるようにする。
・地方税における寄附金控除の10万円の足きりを1万円にする。(もしくは足きりを撤廃する)

(2)認定要件に関するもの

1.日本版パブリックサポートテストの計算式の修正を
・総収入金額等に占める受入寄附金総額等の割合を5分の1以上に、また、初回の認定においては、
 10分の1以上に緩和する。
・総収入金額等の計算においては、総収入金額から特定非営利活動に係る事業収入のうち対価を得て
 行った事業収入の収入金額を控除できるようにする。
・役員・社員からの寄附金が分子に算入できないという規定は撤廃し、役員・社員の寄附金も算入で
 きるようにする。
・1者につき3000円未満の寄附金を分子分母から控除することはしないようにする。
・分子・分母に補助金を算入できるようにする。
・現在、基準限度額の計算は、受入寄附金総額の2%となっているが、総収入金額等の2%とする。
 もし、受入寄附金総額を基準とするならば、5%に限度額を上げる。
・公益法人等からの助成金は、選考委員会や選考基準が明確であるなどの条件が備わっている場合に
 は、日本版パブリック・サポート・テストの算式においては、分子に全額算入できることとする。
・社員からの会費に関しては、総会での議決権は、会費の反対給付とはみなさないこととする。

2.広域性の要件の撤廃を
・広域性の要件は撤廃する。

3.共益団体等の排除の規定の緩和を
・会員等に対価を得て資産の譲渡等を行う活動や会員等への連絡・交換を行う活動に関する制限があ
 るが、この会員等の範囲が、実質的に会員と同等の資産の譲渡等を受ける者としていて、広すぎる。
 会員名簿に掲載されている人に限定する。
・特定者や特定の著作物の普及・宣伝活動に関する制限があるが、これを撤廃する。

4.役員・社員の親族要件等の緩和を
・親族等や特定の法人の従業員等の役員・社員に占める割合に関する制限を課すのは役員に限定し、
 社員に関しては親族等や特定の法人の従業員等の割合の制限を加えないこととする。
・親族等の範囲に「役員(社員)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」
 も入っているが、これは除外する。(他の要件でも親族等の範囲から除外する)

5.宗教・政治活動の制限の緩和を
・宗教活動・政治活動の全面禁止となっている要件を「事業活動の20%以下」とする。

6.海外の送金に関する届けの緩和を
・海外に送金する場合の事前届出は一定金額以上(500万円以上)にする。
・それ以下の金額の送金の場合は、一年間まとめて事後届け出とする。

7.情報公開の内容の緩和を
・役員・従業員の給与は全員の給与金額を公開することとなっているが、従業員に関しては上位5名
 までとする。
・20万円以上の寄附をした者の名簿を公開することとなっているが、この金額を引き上げる。

8.単年度主義の撤廃を
・認定要件で、単年度でチェックする方法を、2事業年度(延長した場合は、4事業年度)の合計で
 チェックする方法に変更する。

9.所轄庁の証明書の撤廃を
・所轄庁による法令等の違反がないことに関する証明書の添付を廃止する。

10.法人の規模によって認定要件の難易度に段階を
・法人の事業規模によって、認定要件のハードルの高さに段階を設け、小さな法人でも認定が受けや
 すくする。(情報公開、届け出などの難度を減らす)

11.申請書類の簡素化
・認定要件の緩和と平行して、申請書類の簡素化を行う。
・法人の事業規模などにより、情報公開の内容の程度を変える。

           『NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会』とは

 NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会は、特定非営利活動促進法(通称NPO法)に関する税制改
革と法人制度改革について検討し実現する運動体として、全国28団体が賛同し1999年6月8日に発足し
ました(現在36団体が参加)。

 昨年10月15日に「NPO/NGOの優遇税制に関する提案」を発表し、2000年2月には賛同署名をNPO議員
連盟に対して提出しました。また、2000年9月から11月を「NPO支援税制創設のための全国キャンペー
ン」期間とし、全国18ヶ所で集会を行い、各開催地で国会議員も交えて議論を重ねてきました。

 その結果、2000年末に新しいNPO支援税制の導入が決定され、2001年の10月1日から施行されるこ
とになりました。

 こうした運動の大きな成果があった一方で、NPO支援税制の認定を受けられる「認定NPO法人」にな
るための要件が厳しすぎるといった問題が発生しています。NPOが今後発展していくためにも、早急な
見直しが必要と考えます。

 この法律は、市民団体の強い働きかけによって成立したという特徴をもっています。今後も各地・
各分野で活躍するNPO/NGOとともに全国的な運動を展開していきます。

【連絡会のこれまでの活動】

●1999年
 6月 8日  拡大世話団体会議を開催、要望書をまとめるとともに連絡会を発足させ記者発表
 6月28日  連絡会総会
 7月~9月  連絡会参加団体の申し出により各主要都市で勉強会・討論集会を開催
 9月18日  NPOフォーラム’99にて税制支援措置について討論集会(仙台)
 10月15日 「NPO/NGOの優遇税制に関する提案」発表
 11月    提案に基づく賛同署名運動開始
 12月1日  NPO法施行1周年記念イベント「NPO法人の発展のために何が必要か」(東京)

●2000年
 2月16日  国会への賛同署名名簿の提出
 7月 1日  NPOフォーラム2000にて税制支援措置について議論(広島)
 7月11日  拡大世話団体会議
 9月~11月 NPO支援税制創設のための全国キャンペーン(決起集会を含む18ヶ所)
 11月30日  NPO支援税制をつくる1000人決起集会
 12月1日  国会要請行動、経済企画庁・大蔵省などに申し入れ

●2001年
 9月28日までに10ヶ所でNPO支援税制に関する勉強会を開催(決起集会を含む)

   【NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会 参加団体】(2001年9月28日現在)

NPO推進北海道会議(北海道)
せんだい・みやぎNPOセンター(宮城県)
茨城NPOセンター・コモンズ(茨城県)
国際協力NGOセンター(東京都)
NPO研修・情報センター(東京都)
NPOサポートセンター(東京都)
NPO事業サポートセンター(東京都)
芸術文化振興連絡会議(東京都)
子ども劇場全国センター(東京都)
さわやか福祉財団(東京都)
シーズ(東京都)
チャイルドライン支援センター(東京都)
長寿社会文化協会(東京都)
日本NPOセンター(東京都)
日本国際ボランティアセンター(東京都)
日本青少年音楽団体協議会(東京都)
連合 市民ボランティア局(東京都)
かながわNPO法研究会(神奈川県)
長野県NPOセンター(長野県)
浜松NPOネットワークセンター(静岡県)
NPO連絡会(よろず相談センター)(愛知県)
パートナーシップ・サポートセンター(愛知県)
市民フォーラム21・NPOセンター(愛知県)
名古屋NGOセンター(愛知県)
市民活動資金サポートシステム研究会(三重県)
大阪NPOセンター(大阪府)
大阪ボランティア協会(大阪府)
大阪文化団体連合会(大阪府)
関西NGO協議会(大阪府)
関西国際交流団体協議会(大阪府)
市民活動センター・神戸(兵庫県)
宝塚NPOセンター(兵庫県)
奈良NPOセンター(奈良県)
ひろしまNPOセンター(広島県)
NGO福岡ネットワーク(福岡県)
NPOふくおか(福岡県)

計36団体(北から/50音順)

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TEL:03-5439-4021
FAX:03-4243-3083
E-mail:npoweb@abelia.ocn.ne.jp
ホームページ:http://www.npoweb.jp/

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