行政 : 「社会福祉事業法改正案」参議院国民福祉委員会で可決
参議院国民福祉委員会は、5月26日「社会福祉の増進のための社会福祉事業
法等の一部を改正する等の法律案」を可決。併せて提案された附帯決議も採択
された。
同法案は、来週月曜日(5月29日)、参議院本会議で可決・成立する見通し。
「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律案の概要」
附帯決議のうち、NPOに関係する部分を以下に転載する。
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社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律
案に対する附帯決議
平成12年5月26日
参議院国民福祉委員会
政府は、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
1、(略)
2、(略)
3、都道府県社会福祉協議会等が実施する福祉サービス利用援助事業については、成年後
見制度との連携とNPOを始めとする多様な主体との提携が図られるとともに、利用者の代
表を委員にするなど、運営適正化委員会の業務が公正、中立に行われるよう指導すること。
また、社会福祉士とともに、専門員として精神保健福祉士の配置を積極的に行うなど、地
域で暮らす知的障害者や精神障害者の権利擁護に努めること。
4、(略)
5、社会福祉法人に対する規制及び助成については、公益法人、住民参加型民間団体、民
間企業等他の事業主体との適切な競争が行われる条件の整備に十分配慮しつつ、弾力的運
営を図っていくこと。また、多様な民間のサービス提供主体の参入が促進されるよう環境
整備に努めるとともに、NPOやボランティア活動等の住民参加型福祉サービスが円滑に行
われるよう基盤整備を推進すること。
6、(略)
7、(略)
8、(略)
9、(略)
10、(略)
右決議する。