行政 : 港区がNPOに活動場所を提供
港区は、「みなとコミュニティハウス」を開設し、NPOやボランティア団体に活動の
場所を提供する。
施設利用に関する申請要件では、構成員の10名以上の団体で、港区内の在住、在勤、
在学者が7割以上であること。
また、活動が非営利であり、かつ、港区民の福祉向上をめざすものであることなどが、要件となっている。
施設の利用方法等についての説明会が今月の25日、28日に現地で行われる。
以下、港区が公表した施設説明会のご案内を掲載する。
「みなとコミュニティハウス」施設説明会のご案内
港区は、区民の皆さんにボランティア活動等の「活動の場」を提供するため、
北青山に「みなとコミュニティハウス」の開設を予定しています。施設の開設に
先立って、施設の利用方法などについて、現地で説明会を開催します。
—-記—-
■とき
5月25日(木)・28日(日) 両日とも午後2時から3時まで
■ところ
みなとコミュニティハウス (港区北青山1-6-3)
都営北青山一丁目アパート3号棟地下1階
営団地下鉄「青山一丁目駅」徒歩5分
■対 象
区内で活動しているボランティア・NPO団体等(構成員が10名以上の団体を予定しています。)
■説明会参加申し込み
資料準備等の都合上、事前に電話、ファックス等で、ご希望の日をお申し込みください。
* 現地には駐車場がありません。電車等でお越しください。また、上履きをご
持参ください。
■問い合わせ・申し込み先
政策経営部企画課
電話 3578-2111(内線2087)
ファックス 3578-2975
<< みなとコミュニティハウス運営概要 >> (予定)
1 みなとコミュニティハウスで行う事業
- 区民の皆さんの自主的な地域社会貢献活動の促進と、活動拠点の提供
- 区民の皆さん相互の交流促進
- その他、区長が必要と認める事業
2 施設を利用するには
施設を継続的に利用するには、区長の承認が必要です。施設の利用を希望す
る団体には、施設での活動計画等を記載した承認申請書を提出していただきま
す。
[ 承認申請要件 ]
- 構成員が10名以上の団体。
- 構成員の70%以上が区内在住、在勤、在学者であること。
- 活動が非営利であり、かつ、港区民の福祉向上をめざすものであること。
- 宗教活動、政治活動を主たる目的としないこと。
- 暴力団またはその構成員の統制下にある団体でないこと。
* 区長が適当と認めるときは、前項の要件をすべて満たしていなくて
も承認の申請を行うことができます。
3 審査
学識経験者を交えた審査委員会で申請書の内容を審査し、承認団体を決定し
ます。承認期間は2年間です。
[審査基準]
- 資格要件を満たしていること
- 活動計画書の内容の妥当性、区民全体の有益性、他団体と施設を共有できる活動であること。
4 施設の利用方法
施設の利用方法は大部屋形式とし、各団体への個室の提供はいたしません。
5 施設の運営
施設の運営については、承認を受けた団体の自主的な協議で決めていただき
ます。区の関与は最小限にとどめます。
6 光熱水費の負担
施設の使用料は無料ですが、光熱水費・清掃費等は、応分の負担をいただき
ます。
7 活動報告
承認団体には、定期的に活動報告をしていただきます。
8 利用承認の取消し等
利用目的又は利用条件に違反したときは、承認を取り消します。また、運営
協議会が定めた規則に違反し、または区長の指示に従わないときも同様です。
9 区民の施設利用
区民の皆さんも一時的に施設を利用することができます。