行政 : 介護保険事業に関して消費税は原則非課税
大蔵省主税局税制2課によると、
「 介護保険法の規定に基づき保険給付の対象となる居宅サービス(以下に記載するものに限る。)や施設サービス等については、支給限度額を超えるいわゆる上乗せ部分も含めて、
消費税は非課税となります。これは、指定居宅サービス事業者等が、NPO法人であっても公益法人であっても同様です。
なお、保険給付の対象外である特別室や特別食の提供など、いわゆる横出サービスとして行われるものは非課税となりませんのでご注意ください。」
とのことでした。
【非課税となる居宅サービス】
介護保険法に規定する、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護
【その他】
居宅介護サービス計画費及び居宅支援サービス計画費の支給対象となるサービス(ケアプランの作成)についても消費税は非課税とされています。
上記の介護保険サービスに対する消費税の課税関係については、消費税法、消費税法施行令及びこれらの規定を受けた告示によって明らかにされていますので、以下にこれらの規定の抜粋を掲載いたします。
◇消費税法(昭和63年法律第108号)(抄)
(非課税)
第6条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
2 省略
別表第一(第6条関係)
一~六 省略
七 次に掲げる資産の譲渡等(前号の規定に該当するものを除く。)
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護その他の政令で定めるものに限る。)、施設介護サービス費の支給に係る施設サービス(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの
ロ・ハ 省略
◇消費税法施行令(昭和63年政令第360号)(抄)
(居宅サービスの範囲等)
第十四条の二 法別表第一第七号イに規定する政令で定める居宅サービスは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第六項から第十六項まで(定義)に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護(第三項において「訪問介護等」といい、特別の居室の提供その他の大蔵大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。
2 法別表第一第七号イに規定する政令で定める施設サービスは、特別の居室の提供その他の大蔵大臣が指定する資産の譲渡等とする。
3 法別表第一第七号イに規定する居宅サービス又は施設サービスに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等(特別の居室の提供その他の大蔵大臣が指定するものを除く。)とする。
- 介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス費の支給に係る訪問介護等又はこれに相当するサービス
- 介護保険法の規定に基づく特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス
- 介護保険法の規定に基づく居宅支援サービス費の支給に係る訪問介護等(同法第七条第十五項に規定する痴呆対応型共同生活介護を除く。次号において同じ。)
- 介護保険法の規定に基づく特例居宅支援サービス費の支給に係る訪問介護等又はこれに相当するサービス
- 介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画費の支給に係る居宅介護支援
- 介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス計画費又は特例居宅支援サービス計画費の支給に係る居宅介護支援又はこれに相当するサービス
- 介護保険法の規定に基づく市町村特別給付として行われる資産の譲渡等(訪問介護等に類するものとして厚生大臣が大蔵大臣と協議して指定するものに限る。)
◇消費税法施行令第14条の2第1項、第2項及び第3項の規定に基づき、大蔵大臣が指定する資産の譲渡等を定める件(平成12年2月大蔵省告示第27号)
○大蔵省告示第二十七号
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十四条の二第一項、第二項及び第三項の規定に基づき、大蔵大臣が指定する資産の譲渡等を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
平成十二年二月十日
大蔵大臣 宮澤 喜一
- 消費税法施行令第十四条の二第一項(居宅サービスの範囲等)に規定する大蔵大臣が指定する資産の譲渡等は、別表第一に掲げる居宅サービスの区分に応じそれぞれ同表に定める資産の譲渡等とする。
- 消費税法施行令第十四条の二第二項に規定する大蔵大臣が指定する資産の譲渡等は、別表第二に掲げる施設サービスの区分に応じそれぞれ同表に定める資産の譲渡等とする。
- 消費税法施行令第十四条の二第三項に規定する大蔵大臣が指定する資産の譲渡等は、同項第一号、第三号及び第四号に掲げる資産の譲渡等にあっては、別表第一に掲げる居宅サービスの区分に応じそれぞれ同表に定める資産の譲渡等とし、同項第二号に掲げる資産の譲渡等にあっては、別表第二に掲げる施設サービスの区分に応じそれぞれ同表に定める資産の譲渡等とする。
■別表第一 居宅サービス
区分 | 資産の譲渡等 | |
(一) | 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第六項(定義)に規定する訪問介護 | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下この表において「基準省令」という。)第二十条第三項(利用料等の受領)に規定する交通費を対価とする資産の譲渡等 |
(二) | 介護保険法第七条第七項に規定する訪問入浴介護 | 基準省令第四十八条第三項第一号(利用料等の受領)に規定する交通費を対価とする資産の譲渡等及び同項第二号に掲げる特別な浴槽水等の提供 |
(三) | 介護保険法第七条第八項に規定する訪問看護 | 基準省令第六十六条第三項(利用料等の受領)に規定する交通費を対価とする資産の譲渡等 |
(四) | 介護保険法第七条第九項に規定する訪問リハビリテーション | 基準省令第七十八条第三項(利用料等の受領)に規定する交通費を対価とする資産の譲渡等 |
(五) | 介護保険法第七条第十一項に規定する通所介護 | 基準省令第九十六条第三項第一号(利用料等の受領)に掲げる送迎 |
(六) | 介護保険法第七条第十二項に規定する通所リハビリテーション | 基準省令第百十九条(準用)の規定により準用される同令第九十六条第三項第一号に掲げる送迎 |
(七) | 介護保険法第七条第十三項に規定する短期入所生活介護 | 基準省令第百二十七条第三項第一号(利用料等の受領)に掲げる特別な居室の提供及び同項第二号に掲げる送迎 |
(八) | 介護保険法第七条第十四項に規定する短期入所療養介護 | 基準省令第百四十五条第三項第一号(利用料等の受領)に掲げる特別な療養室等の提供及び同項第二号に掲げる送迎 |
(九) | 介護保険法第七条第十六項に規定する特定施設入所者生活介護 | 基準省令第百八十二条第三項第一号(利用料等の受領)に掲げる費用を対価とする資産の譲渡等 |
■別表第二 施設サービス
区分 | 資産の譲渡等 | |
(一) | 介護保険法第七条第二十一項に規定する介護福祉施設サービス | 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第九条第三項第一号(利用料等の受領)に掲げる特別な居室の提供及びに同項第二号に掲げる特別な食事の提供 |
(二) | 介護保険法第七条第二十二項に規定する介護保健施設サービス | 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第十一条第三項第一号(利用料等の受領)に掲げる特別な療養室の提供及び同項第二号に掲げる特別な食事の提供 |
(三) | 介護保険法第七条第二十三項に規定する介護療養施設サービス | 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)第十二条第三項第一号(利用料等の受領)に掲げる特別な病室の提供及び同項第二号に掲げる特別な食事の提供 |
*消費税法施行令第14条の2第3項第7号(市町村特別給付)及び第8号(生活保護法の規定に基づく介護扶助)の規定に基づき、厚生大臣が定める告示については、現在のところ公布されていませんのでご留意ください。