行政 : 政府税調の答申もNPOに言及
昨日(16日)、政府税制調査会(会長加藤寛千葉商科大学長)は、総会で「平成12年度の税制改正に関する答申」をまとめ、小渕首相に提出した。
答申では、NPO税制についても検討課題であるとした。
税制調査会での答申の関係部分は以下の通り。
平成12年度の税制改正に関する答申
税 制 調 査 会
目 次
一 平成12年度税制改正をとりまく状況
- 最近の経済情勢等
- 財政の状況
- 将来の税制改革に向けての検討状況等
- 地方分権の推進と地方税財源
二 平成12年度税制改正
- 基本的考え方
- 法人課税
- 相続税
- 年金税制
- 固定資産税
- 金融税制
- 租税特別措置等の整理・合理化
- その他
三 その他
- 環境問題への対応
- NPO法人に対する税制
- 納税者番号制度
その他
1 環境問題への対応 (略)
2 NPO法人に対する税制
市民によるボランティア活動をはじめとする自由な社会貢献活動を行う団体(いわゆるNPO)に法人格を付与して支援する「特定非営利活動促進法」(NPO法)が平成10年12月1日に施行されました。NPO法人制度については、同法附則等において早期に見直すこととされており、税制面での配慮も求められて
います。
現在、NPOによる法人格の取得が進んでおり、どのような団体がNPO法人としての資格を取得するのか、どのような活動が展開されるのかが、今後明らかになっていくと考えられますので、まずはその実態を見極める必要があります。
NPO法人制度は、そもそも公の関与からなるべく自由を確保するという制度となっていますが、一方、寄付に対して優遇措置を設けることについては、それにふさわしい公益性を判断する基準が必要とされ、また、その公益性が確保される仕組みが必要とされます。なお、諸外国においてもそのような基準や仕組みが備わっているところです。
また、NPO法人に対する税制の問題は、寄付金控除制度や公益法人税制のあり方、さらには補助金制度のあり方などにも関連する問題であることに留意する必要があります。
NPO法人に対する税制上の措置については、その実態を見極めた上で、公益性の基準やそれを確保するための仕組みをどのようにするかを含め、広範な観点から検討していくことが必要です。