行政 : 中央省庁改革でNPO法もまた改正
本日(12月14日)、中央省庁等改革関係法施行法が参議院で可決成立した。
これは、2001年から中央省庁が1府12省庁に改編されるのに伴って、変更される特殊法人の改編や関係法の改正を定めるもの。
この法律が成立したことにより、NPO法も改正され、所轄庁が経済企画庁長官のものが、内閣総理大臣に、総理府令が内閣府令に変わる。
これにより、2001年からは、2以上の都道府県に事務所を有するNPO法人の認証事務は、内閣府が行い、その認証者は、内閣総理大臣であることが法定されたことになる。
施行は、2001年1月6日から。
本日成立した法文の内容は以下の通り。
中央省庁等改革関係法施行法
第5章 内閣関係(第78条~第169条)
(特定非営利活動促進法の一部改正)
第99条
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の一部を次のように改正する。
本則中「経済企画庁長官」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に改める。