行政 : 不認証の団体に関する情報
9月30日までに新たに2団体が不認証されたとお知らせしたが、その詳細情報は以下の通り。
経済企画庁は、不認証となった団体とその経緯をリリースしており、それは次の通りである。
(経済企画庁が9月30日に公開されたリリースをそのまま掲載)
特定非営利活動法人の設立の認証及び不認証について
平成11年9月30日
経済企画庁
- 特定非営利活動法人の設立認証の申請件数は、9月24日現在で、経済企画庁に99件、全国の都道府県に1136件、合計1235件となっている。
- その後9月29日までに当庁は1件の申請を受理し、申請件数は、100件となっている。
- 当庁への申請については、既に59件の認証と1件の不認証を行ったところであるが、その後、現在までに審査を終了した1団体「特定非営利活動法人シャクティパットグル・ファンデーション」について9月28日に不認証を行った。
- 「特定非営利活動法人シャクティパットグル・ファンデーション」の設立の不認証決定を行った理由は、以下のとおりである。
- 団体の定款に掲げる目的及び事業の種類、事業計画書並びに収支予算書等からは特定非営利活動とは判断できないこと。
- 団体は、社員について10人以上にするとしており、設立当初の社員が退会しない限り、なにびとも社員になることができないことから、「社員の得喪に関して、不当な条件を付さない」(特定非営利活動促進法第2条第2項第1号イ)との要件に欠けること。
- その他、定款、添付書類について、法令に違反する事項が含まれていること。
- その他の申請中の39団体については、今後審査を進め、順次、認証又は不認証の決定を行う予定である。
国民生活局国民生活政策課
一方、東京都は、不認証の団体名やその理由を明らかにしていないが、不認証になったとして「東京ランポ」という団体が、その情報を公開した。
それによると、不認証の理由は、
不認証決定理由
特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)第4条において、特定非営利活動法人以外の者はその名称中に「特定非営利活動法人」を用いてはならない、と規定している。法第13条第1項により、特定非営利活動法人は設立の登記をすることによって成立するので、「特定非営利活動法人東京ランポ」の名称を使用できるのは、設立の登記をした日からである。
しかし、設立認証に係る申請書類の一つである「特定非営利活動法人東京ランポ」の定款の附則においては、「この定款は、所轄庁の認証があった日から施行する。」と規定している。
従って、所轄庁の認証があった日から設立の登記をした日まで、特定非営利活動法人でない者が名称中に「特定非営利活動法人」という法人格を使用することになり、法第4条の法人名称使用制限規定に反する。
このことは、法人設立認証基準の一つである法第12条第1項第1号に規定する「定款の内容が法令の規定に適合していること」に反しているので、認証することはできない。
東京ランポが、この情報を公開する際に、シーズの松原は事務局長の辻氏に電話インタビューを行った。
不認証の決定に関して、辻事務局長は、
「東京都の運用に非常に大きな問題がある。
7月下旬に、不認証の可能性があるとして定款の書き換えを東京都から求められた。しかし、縦覧期間終了後の定款の書き換えを予定していない法律及び情報公開の趣旨に反するとして、それには応じなかったことから、十分不認証は予測はしていた。
その時点で、早急に不認証の決定を出してほしいと都に要望したが、返事がなかった。
不認証の理由が明確なのに、ここまで延ばされるのは理解できない。
早く不認証を出してほしかった。
申請は、2月24日申請にしたのに、この7ヶ月は一体なんだったのか。
法の趣旨からして、縦覧後速やかに不認証を出すのが法の趣旨であり、それが生かされていない。
今後の運用の改善に向けて、敢えて公開に踏み切ることとした。」
と語った。
シーズ事務局では、この不認証の理由は妥当なものと考えるが
- 法の趣旨としては、縦覧期間終了後の書き換えは、想定されていないこと
- 法の趣旨としては、所轄庁は、審査が終われば迅速に認証・不認証を出すべきであること
から、現状の法の運用に大きな問題があると考えている。
認証期間の縮小や縦覧後の補正の扱いに関して、今後、検討する必要がある。